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レセプト点検で皮内、皮下及び筋肉内注射(IM)と静脈内注射(IV)とカルテに記載されていたら外来の時だけ点滴実施料も算定…

レセプト点検で皮内、皮下及び筋肉内注射(IM)と静脈内注射(IV)とカルテに記載されていたら外来の時だけ点滴実施料も算定するんですよね??カルテに強力ネオミノファーゲンシーP 20㎖ 4菅 (IV) とあったら薬価と点滴実施料を合わせた数字が答えですよね??

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回答(2件)

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    皮下及び筋肉内注射(IM)は、 皮下及び筋肉内注射(IM)としかなりません。 静脈内注射(IV)も 静脈内注射(IV)としかなりません。 点滴注射は、 点滴注射にしかなりません。 強力ネオミノファーゲンシーP 20㎖ 4菅 (IV) も、 合計80mlを静脈内注射(IV) したと言う事です。 点滴も、静脈内注射(IV)ですが、 点滴回路を使った時に、 算定する事になります。 ほとんどの場合、100ml以上が 多いと思います。

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