解決済み
レセプト点検で皮内、皮下及び筋肉内注射(IM)と静脈内注射(IV)とカルテに記載されていたら外来の時だけ点滴実施料も算定するんですよね??カルテに強力ネオミノファーゲンシーP 20㎖ 4菅 (IV) とあったら薬価と点滴実施料を合わせた数字が答えですよね??
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なぜ、点滴なのですか? ivとあり薬剤からみても静注だと思いますが…
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