教えて!しごとの先生
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自動車学校で3時間、応急救護の授業がありますが、それを受けると普通救命講習を修了したことになりますよね? その時、修了…

自動車学校で3時間、応急救護の授業がありますが、それを受けると普通救命講習を修了したことになりますよね? その時、修了書みたいな証明書のような免許サイズのものって貰えますか? 去年、受けたんですが探しても見当たりません。 仕事で普通救命講習を受けるように言われたのですが去年受けたなら今年は受けなくてもいいのかと思いまして… でも、証明するものがないんです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    仕事上で普通救命講習受講の命令とのことですが、もし教習所で受講のものが普通救命講習であれば3時間とのことですので、講習の種類は普通救命Ⅰになります。 普通救命講習にはさらに4時間のⅡがあります。 ⅠとⅡの違いは、Ⅱには自動体外式除細動器業務従事者の認定が加わりますので、仕事先で講習の種類をご確認ください。 教習所のものが普通救命講習がどうかは、教習所に確認し、違うのであれば、仕事先の指示の普通救命講習受講が必要になります。 普通救命講習の認定は講習を実施した場所の管轄の消防本部が発行する認定証があるはずです。

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