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中規模病院の薬剤師です。規定人員は2名ですが、人が入らず、私1名でやっており、半年以上経ちます。昼休みは規定では1時間で…

中規模病院の薬剤師です。規定人員は2名ですが、人が入らず、私1名でやっており、半年以上経ちます。昼休みは規定では1時間ですが、これってとらなければ、給与として請求できるものなのですか?実は、今期の賞与で査定があり、減額されました。理由は、業務時間内に届出無しに2時間程度外出したというもので、自分でも思い当たるフシはあります。 少し言い訳させてもらいたいのですが、業務はかなり厳しい状態で、当然、始業時間より早く出てきます。昼休みはとったかとらないかわからないような状態ですし、残業は、2ヶ月くらい前からやっと1時間単位でもらえるようになりました。 上記、外出の件も、その日、どうしてもやらなければいけないことがあり、半日休暇をとってしまうと、3時間程度ただ働きになってしまうので、自分勝手ではありますが、始業時間より早く出て、やらなければいけない仕事をしてから外出しました。 病院ですので、他の職種、看護師、事務の人達は、昼休みはきちんと1時間とって、お茶の時間まであります。 とってもうらやましいです。 病院側が、私の勤務態度を、時間ということで決めるのであれば、こちらも、時間を見直してみようと思い、こういう質問をさせていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の方も書いていましたが労働基準法34条に労働時間という項目があり (1)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 と定められていますので給与として請求し、病院側が認めた場合には病院が労基法違反となるので認めてもられることはまずありません。細かくみていくと 「昼休みはとったかとらないかわからないような状態」・・・この状態では休憩と認められません。 「残業は、~1時間単位」・・・これは繰り上げて請求できます。 ということになり十分に交渉の余地はのこっていると思いますが、病院業界ではよくあることみたいなので余計立場が悪くなると 思います。しかもたった1回の外出で賞与を減額されたということですから恐らく聞く耳をもってないでしょう。 今の職場に特別に未練がないのであれば転職も良いと思いますが それなりに思い入れもあると思いますので、次回の賞与面接の際に、余計に働いている分を評価してくれるようアピールしてみてはいかがでしょうか? 確かに無断での外出ということがある以上今回はあまり強くでれないでしょうし、評価の際にそのことしか印象になかったのであれば評価がさがるのも仕方ないことだと思います。

  • 薬局薬剤師です。 >これってとらなければ、給与として請求できるものなのですか? 残念ながら、労働者が休憩を取ることは、法律で決められています。よって、たとえば10時間連続して労働したというのは、認められません。休憩を実際に取るもしくは取らないに関わらず、書類上は1時間休憩したことになるとおもいます。 定員が3名のところを2名でするなら、まだ何とかなるかもしれませんが、定員が2名のところを1名でするのは大変厳しいと思います。検薬や監査も1人ではできませんし、間違った場合の責任も100%取らされます。私ならば、そんなリスクの高い仕事は、絶対にできません。 辞表を提出し、調剤薬局に転職するのをお勧めします。正直、楽ですよ。

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