処分の元々の言葉の意味は 「取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。」 と言うこと。 利益の処分はこの意味で使っている。 当期利益は株主に帰属することから、 発生した利益を会社にそのまま留保するかしないのかは 株主が決定する問題だ。 「当期純利益は処分する事が前提 とあります」とは 株主が 会社が得た利益を どの様な割合で会社に留保するか配当するか を決めることが前提 と言うことだ。
「処分」だけの意味は、財産の現状もしくは性質を変える事実行為または財産権の変動を直接生じさせる法律行為(処分行為)を行うことをいいます。処分事項として、配当、社内留保がある。
そこでいう「処分」は、既出のご回答のとおり、中立的な意味です。簡単には、利益の使い道を決定することをいいます。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/09/post_168.html なお、会社法では利益処分の概念を捨てています。そのため、当期純利益の「処分」は、現在では会計学上の概念です。 http://kurotax.jp/k_news/settlement/post-327.php 念のため、利益の処分は、配当だけではありません。例えば内部留保を選択することも「処分」に該当します。これは、旧商法下の利益処分計算書の構成からも明らかです。 http://kessansyo.com/3-4/ その点で、「処分とは配当のことです」「当期純利益の処分とは、株主へ還元すること」「当期純利益 → その一部または全部を配当に❝処分❞」はいずれも正しくありません。
法律用語であり、一般的にイメージする 罰金、免停、出場停止などのマイナスなことを 指すのでなく中立な意味で使ってます。 wiki 処分とは 財産の現状もしくは性質を変える事実行為または 財産権の変動を直接生じさせる法律行為 (処分行為)を行うことをいう 当期純利益 → その一部または全部を配当に❝処分❞ 残は他の科目と合計して当期未処分利益
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