教えて!しごとの先生
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昨年6月まで派遣会社で仕事をし、7月から今年の4月までアルバイトをしていました。

昨年6月まで派遣会社で仕事をし、7月から今年の4月までアルバイトをしていました。2箇所以上からの収入があり、金額的にも確定申告をしなくてはならないのは承知していましたが、税金が戻っても微々たるものだとわかり、未だに申告をしておりません。 質問はここからです。 4月あたまに、妊娠が発覚しアルバイト先を退職しています。 子供のことが落ち着くまでは旦那の扶養に入ることにしました。 その手続きの中で・給与明細・課税証明書の2点が必要になりました。 確定申告をしていないことで昨年の収入は0になっているのに、給与明細があるのは変だと思うのですが、この場合は ・今からでも確定申告をして、課税証明書を発行する ・確定申告には触れずに、課税証明書を発行する どちらが正しいのでしょうか? もしくは、どちらが私にとって得でしょうか? また、住民税も絡んでくるような気がするのですが、どうなるのか詳しい方にお答えいただきたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    昨年の勤務先で源泉徴収されていれば 全ての数字が税務署経由で住所地の市区町村役場の税務課へ回付され今年の住民税課税基礎として使用されます よって確定申告なしでも数字は固まります 今は6月2日ですから2016年の課税証明が出るか出ないかの微妙なタイミングです 1週間後なら99%の確率で2016年の課税証明が発行されます なお確定申告ですが12月時点の勤務先で年末調整が実施されたなら 10万以上の医療費が昨年発生し医療費控除をするわけでもなければ申告不要です 年末調整に際しては前職の源泉徴収票の提出を求められます 出してなければ年末調整されていない あるいは6月まではなかったことにして年末調整されている のどちらかです 年末調整の代替手段としての確定申告となった場合 ほぼ所得税の還付が生じます なのでしなかったところで税務署も税務課も涼しい顔です

  • 少額でも還付申告となるのであれば褒められることではないかもしれませんが確定申告しなくても大きな問題とはなりません 課税証明は、確定申告していなければ市役所で課税証明を取りましょう 市役所では確定申告をしていなくても給与の支払者から給与支払報告書が提出されているはずですから正しい年収が証明されるはずです

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  • 市町村が所得を把握する手段は、 確定申告もそうですが、 各会社から送付される 給与支払報告書で所得を 把握するのです。 ですから、派遣会社とバイト先がルールを守って、 給与支払い報告書をだしていれば、収入0 には なっていないはずです。 でですが、昨年7月以降の保険、年金はどうされていましたか? 自分で払っていたならば、確定申告で社会保険料控除をうけて 置かないと、住民税が高いものが請求されます。 なので、確定申告した方がよいのは、その通りです。 ただ、早急に所得証明書をというのであれば、 取得してみるのはそれはそれでできます。 前述したように、バイト先、派遣会社がきちんと だしていれば、0ではない所得証明がでますので。

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