解決済み
法律に詳しい方に質問です。私は保育士をしているのですが、昨年、育休中に人がいないからと、無理矢理復帰を呼びかけられました。 断れない性格から、悩んだ末に短時間勤務でならと復帰したのですが、すぐに職場の都合で平常勤務になり、三人担任のクラスだったのに、急に担任が私一人だけになり、三人分の仕事を一人でこなしてきました。 新年度を迎え、ホッとした途端、急に倒れてしまい、救急搬送されることがありました。 その前から不調で、心療内科を受診したら、鬱、不安症、適応障害、脳神経外科では、強いストレスからの片頭痛と診断されました。 仕事を辞めるかで悩んでいて、毎日頭痛や吐き気がひどくて日常生活にも支障が出ています。 これは、労災になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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労災にならないなら、健康保険(加入してますよね?)の傷病手当金で休業できるのでは。 医師が労務不能と判断すれば、労務不能による休業でとりあえず様子を見れませんか。 やめる前に復帰を前提に休業して療養、場合によってはお子さんは昼間は保育園預けるのを認められる可能性もなきにしもあらず。(勤め先の保育園じゃないですよね?) 医師からはどのように言われたのかわかりませんが、労災かどうか認めるのは労基署ですから、ここで労災ですと判断しづらいかと思います。
なるほど:2
労災になる可能性はありますが、ここに書かれてある情報だけでは判断不明です。 記載してある情報の中では、労災認定の判断に使われるのは >急に担任が私一人だけになり、三人分の仕事を一人でこなしてきました。 だけです。 もちろん、これが本当に「300%の仕事をこなしていた」となれば、普通の業務時間に終わるはずがありませんよね? なのでかなりの長時間労働や休日出勤に結びついている事になります。そちらの物量的な情報が無いので判断できません。 長時間労働の場合は「過去6ヶ月いずれも時間外労働が80時間を超えている」事がまず大前提で有り、その上で、 ①直近3ヶ月がいずれも100時間を超えている ②直近2ヶ月がいずれも120時間を超えている ③直近1ヶ月が160時間を超えている のいずれかがあれば労災認定になります。 3人分の仕事を時間内で終わらせていた、わずかの残業時間で終わらせていた、となれば、「そもそも3人分の仕事密度が非常に薄かったから3人分でもこなせた」のか「あなたの能力が飛び向けて高い」事になります。それらは労災認定には関係してきません。
なるほど:1
労災と認められるのは、おそらくうつ病が主となると思いますが、「精神障害の発病前6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」となっています。心理的負荷の強度は当事者ではなく、同種の労働者が一般的にどう感じるかという点を基準としますので、要注意です。(個人の主観ではない) また発症する前後に労働時間が一定時間を超えていたかどうかというのも基準となります。質問主さんの場合は職場復帰してから、月100時間以上の残業を3か月間継続して行っていたかどうかですね。「100時間」「3か月」というのは大きなキーワードになります。 セクハラやパワハラなどによる精神障害の場合はもっと簡単ですが、勤務時間・内容が絡む精神障害は難しくなります。さらに産前・産後というのはホルモンバランスが変わっており、うつ症状などを起こしやすくなっていますので、果たして会社勤務だけが原因か?と聞かれると完全に仕事のせいだけにはしにくい部分もあります。
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