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乳幼児の保険証について質問です

乳幼児の保険証について質問です患者様がまだ申請ができていないと社会保険 の保険証のみ持ってこられた為 本日は三割でいただきました。 今月は請求せず、月遅れで請求するべきか 乳幼児の保険証は強制ではないので 請求して、もし持ってこられたら 請求しなおせばいいでしょうか

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回答(1件)

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    これ、悩みますよね。 >今月は請求せず、月遅れで請求するべきか たしかに、書かれているように、 患者様が、乳幼児医療費等受給者証を持参されてから 請求するのがスムーズかと思います。 月遅れの手間がそれほど苦でなければ、そのほうがいいですね。 乳幼児医療費等受給者証・こども医療費等を持参されたら、 薬局にも寄っていただくよう伝えるといいですね。 (院外処方なら) >乳幼児の保険証は強制ではないので >請求して、もし持ってこられたら >請求しなおせばいいでしょうか 一度、レセプトを請求してしまうと、 再請求するのに、取り下げ申請をしなくてはなりません。 一度レセプト請求してしまったあとの再請求は オススメしません。 6月受診なら、7月にレセプト提出 審査後、8月末頃に7割分が振り込まれますが、 7月に一旦レセプト提出してしまった後に、 取りさげ請求をすると、却ってくるのに2~3か月かかる 場合が多々です。 早くて9月に戻ってきたとして、再請求を10月にすると、 診療報酬は12月に振り込まれます。 振り込まれる額に対し、この手間が面倒ならば、 待って月遅れにするのがいいでしょう。 お勤めされている院所の方針にもよりますが、 ・一旦、患者様負担分(2割、3割)でお支払いただく ・乳幼児医療費受給者証等を「月末まで」に窓口に ご提示いただく(面倒かと思いますが、忘れたのは 致し方ないので・・) ・提示があれば、福祉併用でレセプト請求を普通に出す。 もし、月末までに提示がなかった場合、 ・患者様負担分(2割、3割)でレセプト請求する。 ・患者様には、区役所、区役所出張所等に領収書と 乳幼児医療費受給者証、保険証を持参し、 自己負担分をのぞき返金してもらう。 というふうにするのが良いかと思います。 福祉の受給者証を持参されないと、いつまでも請求が できないままですので。 月末までに窓口で返金されないと、役所での手続きに なります、とお伝えすると大抵は持って来られますよ。 同じ扱いのものに、生保+社保併用などがあります。 確かに、強制ではありませんので、患者様が福祉を 使わずに、2割、3割負担してもいいということになります。 ただし、レセプトの総括の記入場所が変わりますから、 再請求といっても、一度取り下げるしかありません。 万が一、一旦診療報酬が支払われていた場合は、 取り下げ申請すると、次の診療報酬で相殺され、 決定後に再度振り込まれるという保険者にとっても 院所にとってもメリットはありません。 患者様に対して、待つ のか、待たない、のかなどは、 院所で取り決めをしておくと良いと思います。

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