教えて!しごとの先生
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友人(A)が小さな居酒屋を経営しています。 私も元々飲食業に携わって居たので、週末だけなどたまにその居酒屋で働いていま…

友人(A)が小さな居酒屋を経営しています。 私も元々飲食業に携わって居たので、週末だけなどたまにその居酒屋で働いていました。 その店はAが自分の長年の友人(飲食経験なし)を店長として働かせていたのですが その店長の仕事ぶりが良くなく、他のバイトの子が言うには、お客様に提供する刺身など作る際に多めに切って自分で食べたり、バイトの子にはまかないを作らず自分だけ揚げ物を大量に揚げて食べてたり、仕事せず座ってると思ったら学生バイトにアレしろこれしろ。と指図していました。 他にも、バイト達にオーナーであるAの悪口を言ったりしていて、バイトの子も気が滅入っていしまうので一緒に働きたくない。という始末です。 それを聞いたAはクビにする。と言っていましたが、そうしたらその店長は店を訴えると言い出したのです。 何を訴えようとしているのかは分かりませんが、店長の労働時間は15:00-24:00以内でサービス残業をすることもありませんし、きちんとまかないも自分で作って食べて、バイトに働かせて休憩も充分とっています。 去年の夏なんてサービス業にはあまり考えられない夏休みまでとっていました。 シフトも月6休みの店長が出す希望通り休みにさせてます。 その6日も勝手に自分で3連休を作ったりして充分休んでるはずです。 この場合、何を訴えてくるのでしょうか?? また、個人経営の場合訴えられてこまることかとは何ですか? 無知のため教えてください。 長々とまとまらない話で失礼しました。

補足

昨年の夏なんですが、雇う際にオーナーが店長とボーナスの話をしていたらしく、 8月の飲食業界にとってはあまりよくない時期に給料+ボーナスを要求していました。 オーナーは経営が厳しい中払ったらしいのですが、店長は友人だというのにそんな厳しい状況の店を売上が上がるようになにかする訳でもなく、夏休みをとり1週間店を休みバイトの私に休みなく仕事を押しつけてきたともあります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    飲食店経営者です。 この場合、不当解雇で訴える事となります。 争点は労働契約法の16条の 「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」 となります。 裁判を起こすのもお金が掛かるので、脅し文句だとは思いますが、仮に裁判になった場合、このケースだと、不当解雇と判断される判例が殆どです。 「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当である」と言うのはかなり曖昧な表現ですが、最高裁の判例で、地方のラジオアナウンサーが、週に2度寝坊でラジオのニュースに穴を開け、局から解雇を受けましたが、最高裁は様々な理由の元、不当解雇と判断しています。 他にもこのケースのような、会社に不利益をもたらす労働者の解雇も、雇用主側の教育や管理責任が問われ、不当解雇になった判例も多いです。 これは「客観的合理的理由と社会通念上相当」という価値観が、生活がかかっている労働者を守る観点から、かなり労働者寄りになっている為です。 仮に店舗自体の業績不振による、人員削減での解雇でも、その方が裁判で訴えるのであれば、解雇までかなりの段取りが必要になります。 かなり厄介な内容ですので、社労士か弁護士に相談した方が良いとは思います。

  • この文章からでは 1ヶ月前の解雇予告なしの解雇による訴えしかできません。 よって辞める日からの1ヶ月の給料を払えば逮捕などされるワケありません。

    ID非公開さん

  • 不当解雇じゃないですか? 解雇にするには、解雇するほどの相当な理由が必要となるんですが、このハードルが雇う側には高い 訴えられると、示談・和解が多いようで、最後はお金で解決するのが殆どみたいです。

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  • たとえば、出前とか持ち帰りは保健所の許可が必要だったと思います。 車で来たお客が飲酒運転で帰るのを知っていて飲ませてるとか。

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