教えて!しごとの先生
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昨年の8月上旬に仕事を辞めた後、近くのコンビニにて非常勤のバイトをしています。 親が病気の関係で生活保護であり、私はそ…

昨年の8月上旬に仕事を辞めた後、近くのコンビニにて非常勤のバイトをしています。 親が病気の関係で生活保護であり、私はその親を介護する目的で一緒に住んでいるので、親もろとも生活保護です。私自身は多少の持病は在りますが、働けない身体というわけではないので生活福祉課から週5日勤務で働くように要求されており、非常勤でのコンビニ勤務は否定的な見解に視られています。 寧ろ、就活の妨げになるから退職するよう要求されています。 もちろん、私も定職にできるような働き口が在ればコンビニを退職し、ちゃんとした企業で働きたいとは思っています。 しかし、親を看なければならないという事情柄、どうしても働ける時間帯が限られてきます。 時間帯の他にも、私自身の年齢・経験・学歴・資格の有無などの理由から、いくら面接をしても不採用になるばかりです。 担当のケースワーカーに就活を直接指導されるのではなく、福祉事務所に出向してきている就活支援員に指導されます。 その就活支援員は我が強い人物で此方側の事情はほとんど考慮しません。 数ヶ月経過しても安定収入のある業種に就けないため 「 今後は業種を選ばせない、指定した所に面接に行け 」 と言われました。 しかし 「 職の自由 」 というものが法律で認められているはずです。 いくら福祉事務所に詰めている役所公認の就活支援員だからといっても、本人に職種を選ばせず、指定した会社に面接に行かせるなんてことが許されるのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ■親は鉛筆1本持つ力も無いんです。起き上がることも立ち上がることもできない。そんな重病人を放置して独立しろというんですか。 質問者様の気持ちはわからないこともないですが、法律上は、子が親の介護(オムツ交換など)をする義務はないのです。 たとえ親子関係であっても、法律上は介護の義務はないです。 そのためにこそ、介護保険での介護サービスがあるわけです。 お勧めの方法は、他のアドバイスでも言っていますが、「親が生活保護なのでしたら、特養などに入れてもらえるように役所にお願いし。」です。 もちろん、特別養護老人ホーム(特養)のような施設には入所しないで、在宅ということなら、介護保険での在宅介護サービス(ヘルパー派遣など)は可能です。 その費用負担は、すべて生活保護で実施します。 ■担当のケースワーカーに就活を直接指導されるのではなく、福祉事務所に出向してきている就活支援員に指導されます。いくら福祉事務所に詰めている役所公認の就活支援員だからといっても、本人に職種を選ばせず、指定した会社に面接に行かせるなんてことが許されるのでしょうか? もしも親が施設に入所すれば、質問者様とは別世帯になりますから、質問者様は生活保護世帯ではないので、そのような、わずらわしいことは解消します。 ★親は病院へ通院していますか? 病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)がいれば相談してもよいと思います。 優秀なMSWなら、生活保護のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。 ★法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。 低所得なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。 生活保護でお困りなら 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ http://www.houterasu.or.jp/lp2/?utm_source=Yahoo&utm_medium=search&...

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 「職業選択の自由」に生活保護を利用している・いないは一切関係ありません。 これはこの国の最高法規である憲法22条で保障されているものです。 日本国憲法第22条:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 そして福祉事務所のケースワーカー及び就労支援員は地方公務員ですので「生活保護法」はもちろん憲法に忠実に従って仕事をする義務を負っているのです。 日本国憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 さらに生活保護法にも保護利用者の生活向上の為の「指導・指示」は利用者の意思を尊重して必要最低限のものにしなければならないし、強要は許されるものではないと定められているのです。 生活保護法第27条:保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 あなたのお話どおりですと、これらのことは立派な違憲・違法行為です。 出来るだけ速やかに生活保護制度に詳しい弁護士・司法書士または生活保護問題を扱っている市民団体に相談してください。 こちらにリンクを張りますので、あなたのお近くの支援団体に連絡をとってみてください。(基本的に費用はかかりません。) http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-154.html 頑張ってくださいね。

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  • 自分でしかわからない 諸事情ありますよね。 そのことを 第三者に理解してもらおうというのは、厳しいものがあるとおもいます。 介護の必要な親御さんの問題が解決したら、きちんと働けるのでしょうか? 生活保護の方でも、施設や病院に入っておられます。 そういうのは無理なんでしょうか? そのことが、解決したら、介護の仕事に就くのは嫌ですか? 人手不足ですから、気持ちがあれば就職できますよ。 半年働けば、有給ありますし、ボーナスもあります。 訪問介護、ディサービス、高専賃、老人ホーム、病院と介護でも 色々ありますから、自分に合った業種を探したらどうでしょう。

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  • 君には「 職の自由」とか「安定」だなんてことを言えるだけの余裕がないんだから、従うしかないな。

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