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ねんきん定期便の見方と今後の働き方と失業保険について 私はS36年9月生まれの女性 高校卒からずっと働きながら厚生年…

ねんきん定期便の見方と今後の働き方と失業保険について 私はS36年9月生まれの女性 高校卒からずっと働きながら厚生年金を支払ってきました。 今年9月で56歳になります。昨年送られてきたねんきん定期便には 厚生年金:435ヶ月(受給資格期間435ヶ月) 受給開始年齢: 62歳~ 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分 ¥1,020,074 65歳~老齢基礎年金 ¥780,100 老齢厚生年金 ¥1,020,074 経過的加算部分¥380 とあります。 今現在働いている会社は、60歳定年ですが、嘱託として65歳までは働けます。 (嘱託部分は給与2割カット、ボーナスなし) 私としては、特例44年の528ヶ月まで厚生年金は払いたいと思っています。 働き方として、一番お得な方法はどんな働き方でしょうか? 2023年9月で62歳、特例44年は2024年4月分を払うと該当になります。 ①62歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分 ¥1,020,074は厚生年金に加入しながら働くと給料の額によって減額になります。と、ありますが、いくらもらってしまうと減額になるのでしょうか? 私としては、満65歳になる一週間前に退職して、失業保険150日もらうつもりでいたのですが・・ (失業保険をもらっても年金はそのままもらえると聞いたので・・) ちなみに、家族は主人と子供2人いますが、その頃は子供は成人、今は主人の扶養に入っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    <一番お得な方法はどんな働き方でしょうか?> あなたが60歳以後、引き続き厚生年金に加入し、厚生年金の加入期間を44年にしてから被保険者でなくなると、年金額が大きくアップします。というのも、厚生年金の加入期間が44年以上になると「長期加入者」に該当することとなり、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて、定額部分 対象者がいれば加給年金額が加算されるからです。 是非長期加入者の特例をお勧めします。 <いくらもらってしまうと減額になるのでしょうか?> 60歳台後半の在職老齢年金では、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超える場合、超えた部分の1/2が支給停止されることになります。 46万円-8.5万円(特別支給の老齢厚生年金月額)=37.5万円以内の月収であれば、年金減額なしで受給可能です。

  • ねんきん定期便は去年の誕生月に送付されてきたものをご覧になられているかと思います。 50歳以上の方について送付されるねんきん定期便は、定期便の作成時の制度に60歳まで加入された場合の見込み額になります。 ご質問者さまは昭和36年9月生まれ、厚生年金の加入者になったのは高校卒業後の昭和55年4月と言うことかと思います。 昭和36年9月生まれのご質問者様には62歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給されます(1,020,074円)。 44年特例に該当すると報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金に定額部部が加算されます。 定額部分の上限は44年、528月ではなく480月になりますので、定額部分の額は昨年度の改定率を適用して計算すると1,626円×480月=780,480円となります。 ですので、62歳から44年特例が適用される前までは報酬比例部分のみの老齢厚生年金1,024,074円、44年特例が適用される2024年4月、平成36年4月から65歳に達する平成38年9月までは特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分の合算額1,020,074円+780,480円=1,800,554円になります。 ただし、44年特例を適用させるには厚生年金の被保険者ではないことが条件になります。ですので、44年特例が適用されるに至る平成36年4月に退職されるか、適用除外となる働き方をする必要があります。 44年特例に該当するに併せて、個人の意思で被保険者に該当するにも関わらず、保険料の支払いを止めることは出来ません。 ご質問にある通り、65歳1週間前まで被保険者として働くと、44年特例は適用されないので定額部分の受給は出来ませんが、報酬比例部分のみの老齢厚生年金は引き続き受給出来ます。 特別支給の老齢厚生年金については、厚生年金に加入しながら受給されると一定の場合には減額されます。これを在職老齢年金の仕組み(低在老)による支給停止と呼んでいます。 厚生年金の保険料や老齢年金の計算基礎、低在老等には標準報酬月額、標準賞与額等と言った指標を使います。嘱託期間についてはボーナスなしと言う条件ですから、標準賞与額については考慮する必要がありません。 手取りではなく、総支給額である報酬月額の範囲に応じて、標準報酬月額等級を定めます。 月当たりの年金額を基本月額と言います。 62歳から44年特例前まで(以下A期間とします)は1,020,074円/12カ月≒85,006円/月 低在老は上記基本月額と標準報酬月額の合計が支給停止調整額である28万円を超えた場合に、年金額の一部あるいは全部が支給停止となる制度です。 ですので、A期間については 基本月額85,006円+標準報酬月額≦280,000円であれば支給停止されません。 標準報酬月額≦280,000円-85,006円=194,994円であれば支給停止されないことになります。 標準報酬月額は第13級が190,000円、第14級が200,000円ですので第13級の範囲にある報酬月額上限額195,000円未満であれば支給停止されないことになります。 仮に44年特例を適用する為、平成36年4月で退職され65歳まで定額部分の支給も受けるとすれば、780,480円×2.5年=1,951,200円 退職せず、65歳の1週間前まで支給停止されることのない上限195,000円の報酬月額を得ながら、同じく65歳までの2.5年続けるとすれば 195,000円×12カ月×2.5年=5,850,000円です。 ここから社会保険料等が控除、各種公租公課を加味したとしても、少なくとも44年特例が適用されるに併せて退職されるよりは高い額になるでしょうね。 失業手当は基本手当のことかと思いますが、65歳未満で求職の申込みをするとその翌月から特別支給の老齢厚生年金は44年特例適用の有無に関わらず、一定期間年金は支給されなくなります。 また、雇用保険の一般被保険者として、150日の基本手当を受けるのであれば65歳未満に離職する必要があるでしょう。 65歳以上となると、高年齢被保険者となりますから、一般被保険者の離職に係る150日の支給を受けることは出来なくなり、最高でも50日の高年齢求職者給付金を一時金として受けるに留まるかと思いますよ。 年金額は今後の報酬、離職の時期、再評価率等によって異なってきますし、低在老の支給停止調整額28万円も変わるかも知れません。ですので、これがお得と言った回答は出来ません。 FP等にご相談されると、トータルでライフプランの設計をしてくれると思いますよ。 とても長くなりましたが、少しでも参考になれば幸いです。

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    なるほど:1

  • 一番お得な方法はどんな働き方でしょうか? これは個人の考え方次第なのです。 ①528か月満たして辞める。 ②65歳まで働く。 いずれかになりますが ②の働くほうが収入は多くなります。 ①長期特例を満たした時点で辞め 体を休めるか。 金をとるか楽をとるかの違いです。 報酬比例分の減額は月に給料+年金が28万を超えた分の 半分が減額になります。 失業保険は65歳前に申請すれば年金、失業保険を 併給できる? そういった情報も知っていますが実際はどうなのか不明です。

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