『何ヶ月働いた後にもらうことが出来ますか?』 離職理由にもよりますが、通常は1年です。一日足りなくても1年ではないですし、細かい話をすれば1年働けばもらえるというわけでもありません。雇用保険の被保険者になれていれば1年たったらほとんどの人がもらえるだろうって程度の話だと思っていましょう。 途中でたくさん欠勤したり、病気やけがなどで休職したり、産休や育休を取ったりすると1年では足りない場合もあります。 ざっくり言えば「決められている休日と有給休暇の消化以外にたくさん(だいたい月の半分以上)休まなければ1年でもらえるだろうなぁ、ってことです。 『仕事を辞めてから、何ヶ月後からもらえますか?』 特に理由がないのに自ら退職を申し込んだ場合、一般受給資格者となりますが、一般受給資格者に実際になるのはハローワークで手続したときになります。 ①手続した日から待期期間が始まる。 ②待期期間満了後に3か月の給付制限が始まる。 ③給付制限が明けて支給対象日が始まる。 ④失業認定を受ける。 ⑤給付金の振り込み。 ⑥4週間ごとに失業認定日が到来。 ⑦④~⑥の繰り返し。 とこんな感じで進行します。 最初の支給はせいぜい10日分程度(平日だけではなくて日曜や祝日も含めて)になりますが、手続した日から3か月と3週間くらい経った頃に最初の支給があるんだろうなぁ、と思っていればいいかと。 ただし、待期期間を問題なく過ごし、求職活動を順当にきっちりやって、失業認定の際に不認定にならない場合などとなります。 病気やけがをしちゃったから辞めないといけなくなったとか本当は月の勤務時間は毎月300時間くらいになるんだよなぁとかセクハラするお局様のことを会社に言っても止めるように動いてくれなかったのが悲しいとかそういう細かい理由があると6か月でもらえることもあります。 これについては 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成29年1月1日以降離職版)」を読んでみましょう。 https://www.lcgjapan.com/pdf/tokutei.pdf 判断基準は判断基準なのですべてというわけではありません。判断基準にあるものに近いとか、「それが通るんなら通してくれてもおかしくなくね?」という状況があればなれる場合もありますから、何かあるならハローワークで手続するときに職員に言ってみましょう。
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