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時短勤務期間中に産休に入る場合の出産手当金と育児休業給付金について質問です。 第一子の育休が終わり、4月から時短勤…

時短勤務期間中に産休に入る場合の出産手当金と育児休業給付金について質問です。 第一子の育休が終わり、4月から時短勤務として復帰しております。時短勤務期間中に第二子を妊娠し、産前産後休暇・育児休暇を取得する場合、 出産手当金と育児休業給付金の算出方法はどのようになるのでしょうか? 時短勤務中の給与ですが ・基本給はフルタイムで勤務していた頃と変わらず ・時短分は『遅刻早退』扱いとなり、時間給が減額されています。 出産手当金・育児休業給付金それぞれ 基本給から算出されるのでしょうか? それとも遅刻早退分の時間給が減額された額から算出されるのでしょうか? 時間給が減額された額から算出される場合、 第二子産休に入る前に、フルタイム勤務に戻そうと考えております。 その場合、産休前の何か月フルタイムで働けば手当や給付金に反映されますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休暇手当ては、残りの期間、フルタイム勤務されれば、手当ても増えますよ。 会社の人事からハローワークへ直近半年間に支給した給与額が提出されます。 出産手当金は、 ---------------------------------------------- 女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。 ---------------------------------------------- と、書いてありますので、 4月、5月、6月の給料(報酬)の平均額が計算の対象になります。 平均額によって、等級が決まります。 等級については、下記参照 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.files/1.pdf つまり、どちらの手当ても、6月からフルタイムにすることで増額する可能性がありますね。 (出産手当金は、等級次第なので、現在どの程度時短しているかによります)

  • 出産手当金は現在何等級になっているかで支払が決定します。 育児休業明けは特例で産休前と同じはずですが、ただし、定期の見直しが4月から6月の給与の総額で9月もしくは10月で変更されます。 現在時短中ならおそらくもうそれで算定されると思います。ただし、固定給が二段階以上変更される場合は途中でも見直しがされる場合もあります。時短でどのくらい減額されているのかなどで違います。 育児休業手当は基本産休前6か月の給与総額で決まります。

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