解決済み
36協定は休日勤務をさせる権利を会社が持つ協定です。 法律よりは就業規則の確認です。なんと書かれていますか? 通常は、「命じます」「命ずることがあります」という形の記載では?となると業務命令ですよ。というか業務命令が無い限りはどんなに労働者が希望しても労働できないですから。 就業規則にいついつまでに休日勤務命じるとか具体的に書かれていると思いますが。 会社が命じたものを拒否することは通常、業務命令違反でしょう。どう取り扱うかはやはり就業規則です。 ただ、この程度では懲戒として、訓告程度は有りえますが、懲戒解雇は無理でしょうね。処分に合理的理由が無いです。 この休みが年次有給休暇の場合は、基本的に勤務確定がしているはずですし、前日ですので、会社の年次有給休暇の時季変更権の行使は無理でしょう。
社会保険、労務に携わっていたものです。 そんな横暴な協定はありませんよ。 元々の休日や、予め取得を申請していた有給休暇は、よほどの事情がない限り、時季変更権は使えません。
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