教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

出産手当てについて色々調べたのですが特殊すぎて分からない事が多いので教えて頂きたいです。

出産手当てについて色々調べたのですが特殊すぎて分からない事が多いので教えて頂きたいです。今現在フルコミッションの会社に在籍中です。 昨年6月に入社し その後すぐに妊娠が分かり入社1年未満での出産、産休となりました。 現在は産休が取れないので欠勤状態です。 出産手当ての申請を産前、産後の2回に分けて申請したので産前の手当ては受け取り 4月に産後の申請をしましたが まだ振り込まれていません。 産後復帰予定でしたが 保育所も見つからないし 退職し主人の扶養に入ろうかと思っています。 そこで知りたいのが 今現在出産手当てを申請中で退職することを伝えて 退職になった場合 産後分の手当て金は受けとれないのでしょうか? 調べたら1年未満の人は退職後は申請出来ないとありましたが もう申請はしているのでどうなるのかなと… ちなみに6月になれば育休は取得出来るとのことでした。 育休給付金はハローワークに話を聞きに行って対象外と言われました。 計画性のない妊娠だったり会社に迷惑をかけるのも分かっていますので中傷はご遠慮願います。 乱文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。

補足

すみません間違えました。 現在は育休が取れないので欠勤状態です。

続きを読む

145閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産後56日経過時点で在職しているなら、請求自体が離職後でも何の問題もありません。 産休が取れなかった時期がいつからなのかわかりませんが、受給期間延長手続きを取ればいわゆる失業用手当が貰えるなんて話はハローワークでは・・・ああ、在職中に育児休業給付の話を聞きに行ったってことならされないか。 去年の6月1日から雇用保険の被保険者になっていて、11月30日までたくさん休んでいなければ、そのまま離職となっても受給期間延長手続きを取ることで失業手当の対象になる可能性があります。 1か月足りないってことだったりするなら、まずはご主人に育休を先に取ってもらって、失業手当の要件を満たせると確実に思えた時点までご自身は退職を延ばすこともできる(若干、よろしくない行いである空気もありますが)でしょうし、そのまま主婦と主夫を入れ替わるっていうのも手かも。 ハローワークに行って、被保険者期間の計算方法を伝授してもらって計算してみましょう。それでもってぎりぎりと言うのは危険なので可能な限り余裕を持って辞める、と。いろいろ考えているうちに主夫と主婦を入れ替わるってことが現実になるかもしれない。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる