お金を業として貸し付けることになるので『貸金業』の登録が必要です。 つまり貸金業を開業しようとする場合は、都道府県知事または財務局長の登録を受けることが必要になります。 登録せずに貸金業を営むとヤミ金融となります。 このサイトが比較的わかりやすいと思います。 http://www.e-shinnsei.com/11/post_9.html
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