解決済み
社労士・行政書士 の独立開業について 同じような質問を過去にもしておりますが、再度皆さまのお知恵をいただきたいと 思いご質問させていただきます。現在32歳 男性 既婚で子供が3人 某地方都市にて介護老人保健施設の相談員として勤務しております。 保有資格が、行政書士・ケアマネ で現在社労士取得に向けて勉強中です 一度は行政書士・ケアマネ・社労士(これから取得見込み)の保有資格を活かしながら独立してみたいと強く思っています。 どういう事業計画で、どういった分野で仕事を進めていくか等はまだ社労士に合格していない為現段階では考えておりません。 ここで皆さまに教えていただきたいのは、 ① 社労士+行政書士+ケアマネの資格を活かしながら地方都市で生計をたてていくことが可能か否か ② 私の経歴からしても、福祉事業と高齢者にスポットを当て事業計画を立てていくことが望ましいと考えておりますが、実際にこれらの資格・分野で活躍されている方のご意見などをお聞きしたいです。 ③ 実際に社労士試験に合格した場合、どのような道筋を立てて開業に向ったらいいでしょうか。実際に会社員から独立された方のご意見をお聞きしたいです。私としては、現在の会社での就業規則に副業禁止規定がありますが、制限列挙であり社労士業や行政書士業は副業禁止規定には該当しないため兼業することは可能と回答を得ていますので、できる範囲での副業から始めたいと考えていますが甘い考えでしょうか? たくさんの質問事項で申し訳ありませんが、①~③に関してお知恵をお持ちの方や実際に開業されております先生達のご意見をお聞きしたいです。 宜しくお願いいたします。
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③ですが、社労士や行政書士を副業禁止にしていないのは、それらの仕事が労働者とはならないので、労働時間の通算の必要がなく、時間外手当などの面倒な問題が発生しない。労働時間がいくら増えても過労になっても自己責任になるということです。ですから、会社は禁止していないということです。 ①②については、成功する人もあれば失敗する人もある。どんな商売でも同じです。そのリスクをとれるか、失敗した場合はどうするかが問題です。
現在、行政書士の資格持ち、社労士試験に向け勉強中の者です。 中々面白い組み合わせだなと思いました。ケアマネの経歴活かして、介護事業の開業支援に特化してとか活けそうな気がしますけど。開業支援パックみたいにして、許可申請代行(行政書士)や補助金申請代行(行政書士.社労士)、就業規則(社労士)の作成、介護事業者向けのコンサルティング(社労士)など。他の社労士と差別化がはかれると思います。 ただ、社労士、行政書士という仕事は業務の性質上、官公庁の窓口が開いてる平日日中がメインの仕事時間になりますし、介護の仕事を続けたまま片手間で出来る仕事ではありません。依頼主から見ても困った時にすぐに対応してくれない士業に依頼する気にはならないでしょう。やるからには独立開業なのかなと思います。
① 社労士+行政書士+ケアマネの資格を活かしながら地方都市で生計をたてていくことが可能か否か →記載されている全ての資格を活かすことは難しいのではないかと感じます。社労士+行政書士か、ケアマネのどちらかになるのではないでしょうか。 生活していけるだけのお金を稼げるかどうかは質問者様の能力による部分が大きいので、生計を立てられるか否かはわかりません。 私も介護支援専門員を持っていますが、社労士の研修に参加した際に、他の参加者の方から名刺に介護支援専門員とは書かないほうが良いとアドバイスを受けました。 理由としては、介護と入ると能力が安くみられる可能性があるからというものでした。 事業主様の集まりに参加したことがあるのですが、介護支援専門員は知名度が低く、ヘルパーと同じように考えられている事業主様が多数いました。 社労士で仕事をしていくのであれば顧客である事業主の方々との付き合いは避けられません。先生と呼ばれることもある職業なので、自分が安くみられるような事は避けるべきです。 福祉関係で社労士や行政書士と並んで名刺に書ける資格は、社会福祉士や精神保健福祉士ぐらいだと思います。 ② 私の経歴からしても、福祉事業と高齢者にスポットを当て事業計画を立てていくことが望ましいと考えておりますが、実際にこれらの資格・分野で活躍されている方のご意見などをお聞きしたいです。 →福祉と高齢者だけに絞るのであれば、かなり顧客が限られてしまうので、最低でも医療分野の労務管理等を行う事は考えるべきかと思います。 得意分野があるのは良いのですが、社労士業界はそこまで沢山仕事がある訳ではありません。得意分野を絞りすぎると稼げるお金が少なくなってしまいますよ。 ③ 実際に社労士試験に合格した場合、どのような道筋を立てて開業に向ったらいいでしょうか。実際に会社員から独立された方のご意見をお聞きしたいです。私としては、現在の会社での就業規則に副業禁止規定がありますが、制限列挙であり社労士業や行政書士業は副業禁止規定には該当しないため兼業することは可能と回答を得ていますので、できる範囲での副業から始めたいと考えていますが甘い考えでしょうか? →私は独立をしていないので、独立に関してはアドバイスが難しいです。同期で合格した方は登録後に開業をして、ポスティング等で営業を頑張っていました。副業は色々な形があるので、ご自分で創意工夫をしてみるのが良いと思います。
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