教えて!しごとの先生
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コンビニ店長で、4月度、月310時間、働いて手取り22万円です。休日は、1日もありませんでした。 この状態が2.3ヶ…

コンビニ店長で、4月度、月310時間、働いて手取り22万円です。休日は、1日もありませんでした。 この状態が2.3ヶ月ありました。もう体がボロボロです。今後、どうすればいいか?訴えることは、できますか?皆さんだったら、どうしますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    FCの事業主ではないですよね? 雇われ店長ですか? であれば、36協定の時間外・休日限度は当然超えてる でしょうし、違法でしょうね。 310時間って1日10時間で、休みなし、でその金額ですか? 割増払われていないのでしょうし、払われていてその金額 であれば、最賃違反では? タイムカードと給与明細を労基署に持って行き相談すれば? ただ、監督官もピンキリですけどね。

  • まずは長時間労働している証拠を確保しましょう。あとは、病院で診断を受けてうつ病などの診断書をもらいましょう。あとは労基に労災申請です。 社長が労災隠しの可能性が高いので証拠は揃えておくのが肝心 法律相談は日本労働弁護団の無料電話相談があります。最低賃金違反の可能性があります。

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