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外国籍や元外国籍(現日本国籍取得者)でも、日本の司法書士や行政書士及び法曹三者(弁護士、検察官、裁判官)になることができ…

外国籍や元外国籍(現日本国籍取得者)でも、日本の司法書士や行政書士及び法曹三者(弁護士、検察官、裁判官)になることができるのでしょうかご存知の方、詳しく教えてくださいm(__)m

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    司法書士の受験資格に制限はありません。 そして、合格すれば原則として誰でも司法書士になれますが、個人の事情によって登録を受けられない期間が設けられていることがあります。 20歳以上で、破産手続きや刑事上・行政上の罰を受けている最中でなければ何とかなると考えます。 よろしければ参考になさってください。

  • 弁護士の登録には国籍は関係ないようです。 2 弁護士となる資格 弁護士となる資格を得るには、原則として、司法試験に合格し、司法研修所において司法修習を受け、修習終了時に行われる試験に合格し、修習を終えなければなりません(弁護士法第4条)。 ただし、例外として、次の場合にも弁護士となる資格が認められます(弁護士法第5条及び第6条)。最高裁判所の裁判官の職にあった者、司法試験合格後、5年以上裁判所調査官、裁判所事務官、国会議員等特定の法律に関係する職にあり、かつ、日弁連が実施する研修の課程を修了したと法務大臣が認定した者、司法試験合格後、5年以上法律学の教授又は准教授の職にあり、かつ、上記法務大臣の認定があった者、司法試験合格後、7年以上民間において又は公務員として法律に関係する職務に従事し、かつ、上記法務大臣の認定があった者、5年以上特任検事の職にあった者で、かつ、上記法務大臣の認定があった者 なお、以上の要件に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する者は、弁護士となる資格が認められません(弁護士法第7条)。禁固以上の刑に処せられた者、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者、懲戒処分により、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者、成年被後見人又は被保佐人、破産者であって復権を得ない者

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