解決済み
建設会社で、今回、1次下請になるのですが、 工事現場の常駐するのは2人のみで、今後本社から10人以上来ることは 無いのですが、施工体制台帳内の「安全衛生推進者」は選任する必要はあるのでしょうか。 (会社の規模は従業員130人の建設会社になります)
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安全衛生推進者は事業所単位で必要な責任者です。 事業所単位とは労務管理や契約行為を独立して行っていることが要件です。 現場事務所ではそのようなことはあり得ません。 回答はその工事現場に常駐する安全衛生推進者は不要です。 130名の従業員が一つの事業所に所属しているのならば 社内的に統括安全衛生管理者と安全管理者、衛生管理者がいるはずです。 施工体制報告書で届出するのはこの安全管理者です。 ダム工事で10年も工期があり、現場事務所で(一次でも) 給料の計算をし、契約管理をそこで行っていれば そこの責任者を安全衛生推進者に選任する必要性はあります。
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