事情を説明したということは、 旅行のことはばれてるんですよね。 ならば、そのまま、 キャンセル料高いので無理です、で いいですよ。
1人が参考になると回答しました
会社が36協定をし、届け出ていたなら、社員に休日出勤を求めることができますので、拒否すれば就業規則等に則った懲戒処分ですね。 逆にその日に有給休暇を取るという方法もありますが。 まあ、有給休暇は会社に拒否権も無ければ、取得理由を説明する理由も法律上無いです。 会社は時季変更権というものを持ち得ますが、たぶん質問者さんは一般社員と思われますので、休んでも代わりが居るでしょうし休むことで会社の業務に甚大な影響を与えることも無いと思われますので、会社は有給休暇を取ることに配慮をする責任があります。 念のために申し添えておくと「出てきてくれなきゃ困る」程度では時季変更権は行使できません。 また、休日出勤命令に応じて出社した場合、会社は正当な権利の行使ですから、質問者さんが払うキャンセル料を会社が払う義務は生じません。 まあ、払ってくれたとしても温情ででしょうが、こういう命令をする会社が払ってくれるとは到底思えません。
緊急の仕事だとすれば、個人の事情は考慮されないのでしょう!そうだとすれば、どんな理由を並べ立てても勝手に休んだと非難されます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る