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現在自分は地方公務員をやっていますが、父親が不動産貸付業をやっていて、父親が亡くなるとその財産は自分が相続し、、不動産所…

現在自分は地方公務員をやっていますが、父親が不動産貸付業をやっていて、父親が亡くなるとその財産は自分が相続し、、不動産所得が恐らく事業規模である5棟10室を大幅に上回ってしまう予定です。この場合、兼業申請をしても許可は下りずに、公務員は辞めざるを得ないのでしょうか?なお、現在でも不動産の管理一切は管理会社に任せてはあります。ちなみに東京特別区職員です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    上司に早めに相談されてみてください。不動産の相続であり管理会社に管理されていますから、色々な法律や特別区の内規が絡みますので、適切な対応策を指示されます。公務員を辞める必要は全くありません。ガラス張りにしていれば問題が何か発生してもすぐに対応できますし。 もちろん、意図的に報告せずに、副業と認識して管理会社に管理させて、不動産収入を得ているならば帳簿等の不正処理もあるはずですから、処分どころでは済まなくなる事になります。

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  • こんにちは。 そんな事はありません。 適切に申請しなかったために懲戒処分になると言う意味です。 5棟10室上回らなかった場合は、申請の必要がないと言う意味です。 貴方様の言う『兼業申請しても許可は下りず、公務員は辞めざるを得ない』に直ちに該当するわけではありません。 管理会社に任せてある事は必須です。 しかし、自治体によっては兼業申請にはそれぞれの規定がありますので、まずは人事課の方と綿密にご相談されたほうが良いかと思います。 おそらく、許可されると思います。 もちろん細心の注意は必要です。

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    ID非公開さん

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