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第一生命の営業(正社員)を辞めたいのですが、 何度も支部長には仕事を辞めたい!と言っているのに 辞めさせてくれま…

第一生命の営業(正社員)を辞めたいのですが、 何度も支部長には仕事を辞めたい!と言っているのに 辞めさせてくれません。こちらから辞表は出していません。 なんでも会社が用意した専用の用紙に記入しないといけないらしく、困っています。 とりあえず、会社来て出勤簿書いて!といわれて書きには行くんですが 仕事はしていません。 毎日がつらいです。 どうしてすんなり辞めることができないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が用意した専用の用紙にというのは、就業規則で決まっているのでしょうか? 就業規則は従業員がいつでも閲覧可能な状態にしていないといけないので、 見せてもらってください。 特に就業規則で決まっていない、つまり支部長が辞めて欲しくなくて言ってるだけでしたら、 普通に便箋に退職届を記入し提出してください。(コピーを取っておくとよいでしょう) 提出のタイミングですが、こちらも就業規則に従うのが第一となります。 2ヶ月前となっていれば2ヶ月前となります。 特に記載のない場合は、民法の規定が優先し、 2週間前に提出して辞める事が可能です。 もし、退職届を受取ってもらえないというのであれば、 会社の人事宛に配達記録郵便などで送ればよいでしょう。 この部分、訂正します。 「提出のタイミングですが、こちらも就業規則に従うのが第一となります。 2ヶ月前となっていれば2ヶ月前となります。 特に記載のない場合は、民法の規定が優先し、 2週間前に提出して辞める事が可能です。」 →就業規則にて退職の意思表示のタイミングが明記されていても、 "民法"が優先されて、2週間前でOKです。(東京地裁判決昭和51年10月29日)。 正社員の場合には、いわゆる「期間の定めのない」労働契約を締結しています。 この場合は、民法627条の規定によって、退職日の2週間前までに退職の申し入れをしなければなりません。 ※ すなわち、「退職」に関しては、労働基準法等には規定がないので、民法の規定を根拠にしているわけです。 ただし、「解雇」に関しては、これは労働者に不利になりやすいことなので、ちゃんと労働法による規定があります。 さて、退職の申し入れ後2週間が経過すれば、それで自動的に労働契約は終了し、 その際、使用者の承諾は必要ありません。

    なるほど:4

  • 民法に不利なものはお互いの承諾があって合意される。合意されない以上民法に従い、二週間前に通知すればいい、上司ではなく会社の人事権を持つ部署で決まりです。

  • 労働法では2週間前で大丈夫です。 口頭でも大丈夫のはずです。 退職願の書類だと、今本社にまわしているところだ などといわれ、 ずるずる引き延ばされることがあります。 日本では職業選択の自由があるのですから、 法律に違反していますとしっかり言うことです。 やめると損害賠償などというところもあるようですが、 労働者はいつ辞めても、損害を払う必要はありません。 会社の規定よりも国の定める法律のほうが優先されます。 しっかりと主張することが大切です。 ずるずると退職を引き延ばされて つらい思いをする必要はありません。

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