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バイトとマイナンバーについて。 派遣のバイトをしている高校生です。 まだバイトに3回しか行ってないのですが、…

バイトとマイナンバーについて。 派遣のバイトをしている高校生です。 まだバイトに3回しか行ってないのですが、辞めたいです。 理由はたくさんあるのですが自分のせいでバイト先でたくさん迷惑をかけたり、精神的にも肉体的にもきついからです。 派遣会社への連絡手段はメールなのですがメールで辞めたいことを伝えてから派遣会社に伺おうと思います。そこで質問なのですが そのメールはどのような文にすればよいでしょうか? 上記の理由では自分勝手で、辞めさせてもらえないでしょうか? 契約期間を決めるときにうやむやに答えてしまい、契約期間は特に決まってません。 また辞める際にマイナンバー通知書を求められるのですが、親といろいろあって断固してくれないのでマイナンバー通知書を出すことができません。そこで提出を拒否しようと思うのですが拒否する理由は「プライバシーを守るため」にしたら、派遣会社の人は説得しててくると思います。なぜかというと以前マイナンバー通知書を無くしたと言ってみたのですが「再発行して」と言われました。しかしそれも訳あってできません。マイナンバー通知書を出さないと会社の方に迷惑をかけてしまうのはわかっているのですが、もう出すという選択肢はないので、相手を説得させるような拒否理由はないでしょうか? 本当に自分勝手で申し訳ないのですが、どうしても辞めたいですし、マイナンバー通知書も出せません。回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >派遣会社への連絡手段はメールなのですがメールで辞めたいことを伝えてから派遣会社に伺おうと思います。そこで質問なのですが > そのメールはどのような文にすればよいでしょうか? >上記の理由では自分勝手で、辞めさせてもらえないでしょうか? 別に問題ないと思いますよ >また辞める際にマイナンバー通知書を求められるのですが、親といろいろあって断固してくれないのでマイナンバー通知書を出すことができません。そこで提出を拒否しようと思うのですが拒否する理由は「プライバシーを守るため」にしたら、派遣会社の人は説得しててくると思います。 説得もへったくれも・・・事業主はマイナンバー提出を強制することはできません。またプライバシーの観点から普通に拒否している人も多いですし、マイナンバーを扱わない事業主もあります。質問者様も普通に拒否する方が無難だと思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13168454013 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11167110626 >マイナンバー通知書を出さないと会社の方に迷惑をかけてしまうのはわかっているのですが 別に迷惑にはなりませんよ。 1番のリンクの中にある記述の通り 政府回答を基にした全商連や弁護士の回答になります。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// つまり法律の条文では 事業者には 従業員からマイナンバー提出があれば税務署などに提出する法廷書類などにマイナンバーを記載する義務(これに加えて 7年間控えを保管する義務)があっても 従業員が~で始まる法的義務はないという解釈です。 要するに マイナンバーは 事業者が税務署に提出する書類についている「飾り」 に過ぎません。 人前で演説するときに緊張をほぐすために「聴衆はすべてジャガイモだと思え」と言う言葉がありますけど、マイナンバーは税務署に提出する書類につける落書きか何かだと思えばいいのです。何の影響もありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 思っていたよりも精神的にも肉体的にもきついから すぐにでも辞めたいです。 無理であれば、5/5には辞められるようにしてください。 以上、お願いします。 マイナンバー通知書は不要じゃない?

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