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変形労働について。 こんばんは。 お分かりになられる方 いらっしゃいましたら宜しくお願いします。 私は、…

変形労働について。 こんばんは。 お分かりになられる方 いらっしゃいましたら宜しくお願いします。 私は、現在、勤めている会社から 親会社へ出向をしています。 月給は、全て、出向先ではなく 在職している会社から支払われています。 当社には組合があり 労使による36協定も結ばれていますが 変形労働時間制に関しては認めていません。 出向先の会社より、今年度、4月より 一年間の変形労働時間制を取り入れると 通達がきました。 親会社では、労使にり、変形労働時間制が 認められていますが 私が勤めている会社の組合規約では 変形労働は認めていません。 親会社の担当からは 出向しているので、当社の方針へ 従ってもらわなければならない。 と、伝えられました。 年間休日、総労働時間は変わりませんが 繁忙期には、1日の労働時間を長く 閑散月には、労働時間を短くとの事。 こちらを、踏まえて質問ですが 自分の在籍している会社の規約には ない、変形労働時間制を 出向の会社の命令で受け入れなければ ならないのか? もしも、そうしなければならない場合 労働基準法○○条 の、様な法的な理由があるのか? または、違法なのか? その場合、何処に問題があるのか? お分かりになられる方 宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    当社というと、どちらなのか明確にしましょう。話しの流れから、 A社:あなたの在籍会社、出向元、子会社、賃金支払元 B社:出向先、就業先、親会社 としましょう。当社とはA社なのかと推測します。まず出向に法規制はほとんどなく、民民間(AB間)の出向契約が基本です。 一般的には、就業するからには、就労に関してはB社の規定に服します。その対価、賃金は、あなたに直接支払元の規定に服します。ですので、36協定の時間に関するものは就業会社の、36協定(特別条項)設定に義務となった割増率は支払元の割増率となるケッタイなことが起こりえます。お書きなられた情報に沿えば、残業時間枠のはB社の36協定、割増率は支払元のA社の率となります。 おしりになりたいご質問の変形労働制にお答えしますと、労働時間の制度ですので、A社になくても、働きを提供する先のB社の規定に服することになります。それに対して、いかに賃金が支払われるのかは、変形労働時間制とはまったくリンクされず、支払元A社によります。ただ技術的な問題として働かなかった場合の賃金控除等で摩擦が生じるかもしれませんね。

  • A社が自分の籍がある会社、つまり子会社ですね。で出向先の親会社をB社とします。 出向での労働条件は、A社とB社間で締結される「出向契約」で定められます。よってまずこの両社間での出向契約を確認する必要があります。 一般的には当該社員は、A・B両社の指揮命令に従うこととなります。仮にAでの就業規則では8時-17時勤務だったとします。Bでは9時-18時です。当然出向先のBの勤務に従いますよね。 次に法的な話ですが、たしかに変形では労使協定が必要です。Bの事業場で適正な労使協定がが締結されていれば、先の理由によりあなたもそれに従うことになります。ただこれを根幹から否定するには、やはりA・B両社間で締結されている出向契約を確認しないとわからないでしょう。もし他にも出向者がいるのなら、その人はどうなのか聞くことも一つでしょうね。 最後に会社間の出向契約は労基法ではなく、民法の範疇になります。

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