解決済み
そもそも論で言うと、契約書に書かれているからです。 ビルメンは、どこかのビルのオーナーに委託されて管理しますが、その委託契約書に必要資格として「乙四」と書かれていたら、そのビルでなんの危険物も取り扱ってないとしても乙四を所持していない人間はそのビルには派遣させることができません。 第二種電気工事士も同じことが言えます。 ビルは基本的に自家用電気工作物になるので第二種では工事などできません。 しかしながら、契約書に「第二種電気工事士」と書かれていたら、法律上工事ができないとしても、そのビルには第二種電気工事士所持者を派遣するしかないのです。 たぶん、一昔前の契約書をそのまま使っているので、本当は必要なかったり、本当は何もできない資格などが必要になるのでしょうね。 そういった意味で、実際のところ要不要に関係なく「ビルメン4点セット」なるものが存在するのです。
消防法が絡むからだと思います。
消防法の関係です。 これで察して下さい。
要らないと思います。 求めている企業は乙4を扱う必要性がある企業だけでしょ 今どき乙4の資格使う現場激減で要らない、ボイラーと乙4 いらない
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