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職場で中小企業退職金共済に加入しているのですが、業績が悪化したので来月で解約すると言われました。そこで、「解約手当金は退…

職場で中小企業退職金共済に加入しているのですが、業績が悪化したので来月で解約すると言われました。そこで、「解約手当金は退職して受け取る金額より少ない」と知り合いから聞いたのですが、本当でしょうか?また、来月に退職する場合と、再来月に退職する場合では、受け取る金額が違ってくるでしょうか? 中小企業退職金共済について詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    中退共に掛けている途中で、掛金の増額をすると、増額した分の2割から3割を、1年間助成されます。 そういう掛金助成を受けていると、在職しながらの中途での解約の場合は、その金額分の減額がされます。 例えば、最初、月額5千円で加入し、後に1万円に増額すると、増額後の1年間は、掛金が8千円の納付で1万円の掛金を掛けたことになります。 1年で、2万4千円の助成が受けられたことになります。 (実際の金額は、個々に違いがあります。あくまで例です) これで、退職した場合は、助成を受けた期間も満額掛けていたものとして、規約の通りに掛金月額と納付月数に応じて算定された額で退職金が支給されますが、解約金の場合は 計算した退職金の額から掛金助成金相当額分、あるいは、解約手当金額の3割のどちらかで、少ないほうの金額が減額されます。 下の方が言うような、運用益や事務手数料ということではありません。 また、税法上、退職して受け取るものは、退職手当等の退職一時金ですから、税法上の大きな控除がありますが、「解約手当金」として受け取る場合は、「一時所得」として取り扱われるので、確定申告が必要となる場合があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 当然だろう。 預貯金と同じく預けた金の運用益で支払額が決まるのだから、運用しなけりゃ事務手数料を引かれるだけだ。 1か月の長短は、億以上ため込んでないなら何の関係もない。

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