解決済み
労働基準法に詳しい方お願いいたします。 現在正社員として勤務しており月給制です。 会社の規程で1日7.5時間、週37.5時間の変形労働になっております。このたびシフトが変形に変わり、週2日は10.5時間拘束90分休憩の実働9時間、週3日は7.25時間拘束45分休憩の実働6.5時間になりました。 週37.5時間で変わりはないのですが、週2日時間が多くなったのは人が少ないためです。ですので90分休憩を取ることは絶対に無理でそれは監督者も承知の上だと思います。(実際に現状でもトイレに行くくらいしか休憩を取れておらず昼食を抜くことも多々あります) 前置きが長くなりましたが以上のことで退職を申し出ることは難しいでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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退職を申し出ることは、そのようなシフト変更がなくてもできますよ。でも人手不足だからとある日が長時間になるのはわかるが、別の日が短くなるのは意味不明ですね。
何故、ひとが少ないのか? 労働環境が悪いから。 何故、拘束時間ばかり長くて賃金になる実労働とされる時間が短いのか? 長くいる社員が苦労しないため。 あまりまえです。賢い人は自己都合になろうが先の無い就労手段は 切り替えます。 自己都合になるにしろ、自分の人生時間の方が大切です。
退職を申し出るのに理由は必要ありません やめますといって、就業規則に沿った退職日に退職すればいいです 会社に退職を認めないという権利はありません
退職を申し出るのは可能ですが、自己都合退職になります
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