解決済み
来年度あたりから実施される柔道整復師の開業制限するための実務経験の必須期間はこれから卒業後する柔道整復師にだけ適応されるのですか?もう卒業して柔道整復師の免許を獲得した人には適応されないのでしょうか?厚生労働省のホームページには今現在、免許取得した人も改定後に管理柔整師になる場合は1年以上の実務経験の必須とそれを証明する証明書が必要みたいな事が書かれてましたが本当にこれから開業する場合は実務経験の証明が必要になってくるのでしょうか?
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柔道整復師で接骨院経営者です。 どこもかしこも、療養費の不正請求ばかりですからね! 会社母体で立ち上げた接骨院なんかは、資格を取得後すぐの子なんかを院長にして、不正請求してますし! 療養費の不正請求が立派な犯罪だという認識がないんでしょうね! だから、実務経験が必要になるわけです。
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