教えて!しごとの先生
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本業の他に、月に1日、2日ほど暇な日にバイトしたいと思っています。よくある「単発1日OK」と広告してあるバイトです。給与…

本業の他に、月に1日、2日ほど暇な日にバイトしたいと思っています。よくある「単発1日OK」と広告してあるバイトです。給与は振込みと書いてあります。本業にバレる可能性はありりますか? また、バレる理由は何ですか? マイナンバーと確定申告の繋がり等について簡単に教えてください。

補足

文章力が無く、すみません。 本業はサラリーマンで確定申告は会社が してくれています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    副業がばれないようにする対策について 最初に回答されている方の内容ですが もしこれが マイナンバー制度が導入される前の2015年の質問でしたら理論上は確かにおっしゃる通りです。そして2015年より前は副業バレを防ぐにはどうしたらよいかとの質問には最初の回答でベストアンサーになるのは一般的でした。 しかし マイナンバー制度施行直線から状況が変わってきたのです。安倍政権の圧力で給与所得者の特別徴収を強制しようとする動きが自治体に出ています。 これらを踏まえて副業ばれを防ぐにはどうしたらよいか回答します。 マイナンバーとダブルワークの関係ですが バレる要素は2つあり 1つが住民税 もう一つが情報漏洩や悪用です。 本題の回答の前にまず大前提として マイナンバー制度導入の動機は利権や全体主義思想が動機であり 「脱税防止」「税と社会保障の公平公正」「所得の捕捉率向上」などの話は 全てデマだとお考えください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10161782995 その基本さえ知っていれば以下回答も理解しやすいです。 マイナンバー提出は拒否できます。税務署側から見ると企業から提出される書類に記載されているマイナンバーは「飾り」にしかすぎず、仮に提出しても何か新規に新たな情報を知ることができるわけではありません。問題なのはマイナンバーを民間企業に提出すると最低でも7年間記録が残るためその間個人情報を引き出したり悪用される可能性が出ることです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 結論は↓のようになります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11165989566 様々な個人情報など 広義の意味で プライバシーが人に知れるのを 防ぐなら ・職場にマイナンバーを提出拒否して 職場にマイナンバーそのものを与えないことと (マイナンバーによる全般的な被害を防ぐ) ・住民税の天引き(特別徴収)を避ける道を模索するのは必須です。 (会社に副業の有無を虚偽報告していることがばれるのを防ぐ) 簡単に言えば副業先で給料を得るには「給与所得者」の形を取らずに「事業所得者」の形で支払いをするように交渉することです。 分かりやすく説明すると マイナンバーを職場に提出してしまうと ・合法的手段で ・本業の会社に ・副業がばれる(あるいは副業をしていないのがばれる) のではありません。 ・非合法で抑止力がない形で ・不特定多数の人間に ・財産、病歴など様々な個人情報が調べられてばれる こんな可能性が数年後に起こりうるということです。 不純な動機でこんな制度を導入する側もそのようなことは百も承知であり、将来「マイナンバーで個人情報が洩れて副業ができなくなった」など非難轟々になるのを避けたいわけです。その為に別の手段で先回りして副業がばれるように仕向けようとしています。それが住民税の特別徴収を強制すると言う方法です。実際安倍政権は地方自治体に圧力をかけています。 何を意味するかと言うと、 住民税を特別徴収にすると、本業の会社へ役所から労働者の住民税支払い総額の通知が行きます。副業をしていると本来の本業の会社だけの住民税額と辻褄が合わなくなるので副業バレます。 つまり住民税の特別徴収推進は副業潰しに他ならないわけです。 従って副業ばれを防ぐには住民税の天引き(特別徴収)を避ける道を模索しなければなりません。併せてマイナンバー提出をしないことが重要になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社がしているのは確定申告ではありません。 年末調整です。 真実はいつもひとつと某名探偵も言っているように、バレる可能性は存在します。 一般的に言われているのが住民税です。 サラリーマンの住民税は会社が給与から天引きしますが、所得税と違って、住民税はその社員の住所のある自治体が、給与支払報告書や確定申告から徴収額を決定し、会社に通知します。 この通知には副業の分の金額が含まれているため、それにより副業が発覚すると言う話です。 一応、この分に関しては、確定申告をする際に、申告書の住民税の欄に「給与以外は普通徴収」というものがあるのでこれを選択することで回避できると言われています。 実際、それで副業している方はいっぱいいるので、回避できると認識しています。 ※ それでは回避できないという方もいるのではっきりしませんが。

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