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失業保険について。仕事を辞めて今まで頑張ってきた語学のスキルアップや力試しの為3ヶ月程海外に行こうと思っています。

失業保険について。仕事を辞めて今まで頑張ってきた語学のスキルアップや力試しの為3ヶ月程海外に行こうと思っています。その間の失業保険なのですが、申請してから受給までに4ヶ月程かかると聞きました。 辞めてから受給までに4ヶ月掛かるのか、 申請してから受給までに4ヶ月掛かるのかどちらなのでしょうか? 帰ってきてから申請するとその次から4ヶ月待機期間があるという事ですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ストレートにコメントしますので、語弊あれば、お許しください。 当方は昨年会社都合で解雇された者、今年の4月から、再就職したものです。 文系から理系に転向する為、授業の終了時期は3月なので、余儀なく、それまでは無職でいたわけです。 語学の研鑽の為、留学とのお考えのようですが、どのレベルか不明ですが、 実際勉強される言語の使用国に行かれて、自分の力を試すと言うくらいなら、 まだ、その言語に馴染んでないように拝察します。 (なじむとは、その言語で考え、その言語で感動して、悲しみ、うれしい、怒り、酔っ払い。。などなど。これらはできるか今一度ご自分に言い聞かせた方が良いかと考えます。つまり、3か月だけでは、上記のレベルに到達するのはほぼ不可能だからです。) 当方は母国語(日本語)レベルで2つの外国語をもっています。(学士論文は中国語で、修士論文は日中英で。) 挨拶レベルでは3か国語(仏、独、チベット)をもっています。 もともと語学専門と経済学(経済史)専門ですが、手に職がないと感じ、建築(理系)に転向したわけです。(物理と数学を中国語と英語で独学しました。独学ノートはその授業の言語のまま。現在、構造設計事務所に勤務しています。) その言語が「本当に分かる」為には、大学での専門教育に、プラス、前後10数年の滞在経験があり、数か月では(自分の理解力や学力はそれほど高くないからかもしれないが)無理だと思います。 一方、失業保険ですが、そんな甘いものではありません。 仰るような「待機期間(自己都合では3か月、会社都合では7日間)」が明け、毎月、「失業認定」という名目で、HWに顔を出さねばならない。 失業してから、留学に行かれるまで1か月で行けるかどうか、行かれてから、3か月できっちり帰ってこられるかどうか。綿密に計算されることをお勧めします。 (そもそも離職票が届いてくれないと、HWに持って行けないので、失業のカウントは始まらない。一方、短期留学といえども、いつでも良いわけでもなく、月の始め入学なり、キリの良い時期であろう。) 失業保険は「もう良い!」ならば結構ですが、今のお考えでは、リスクが高すぎます。中途半端な気持ちではなく、折角苦労してこられたわけですから、何十万の小銭(?!)と「スキルを極める」の両者はがどちらが大事かを考え直して頂きたいと思います。 私はたまたま運が良く、というより少し先見の明があって、給料ももらいながら、独学と建築科通いができ、最後の1年は無職でしたが、会社都合退職金と失業保険のダブルの恩恵で、生活が痛むことなく、妻子供に不安をかけることもありませんでした。 しかし、自分の努力を取り上げると、3年間、昼夜問わず、休日はもちろんありません。会社では「営業のふり」もせねばならないし、成績も出さねばならない。 むしろ「会社都合解雇」と言われたときに「ほっとした」気分でした。 これで、「こそこそやらなくて良くなった」と。 (建築施工の国家資格試験に合格したのはやはり失業期間中で、専念できたからだと思います。) 長文になりましたが、ご参考になれれば幸いです。

  • 手続きとして、離職後初めて安定所で求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。さらに自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますので、申請してから7日間+3ヶ月を経過し支給対象となります。 原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。したがって ご質問者様の場合は、帰国後から開始ということになります。また、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

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