教えて!しごとの先生
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昨年8月末に脊髄骨折で1か月入院後今も通院しております。局部の 痛みと胸の方にも神経の痛みがあり一向に良くなりません。

昨年8月末に脊髄骨折で1か月入院後今も通院しております。局部の 痛みと胸の方にも神経の痛みがあり一向に良くなりません。この状態では今の仕事はとてもできません、それに会社は私の代わり になる人も入社、これで労災も打ち切られたらと思うとお先真っ暗です。 脊髄骨折でどれだけの保証(認定)してもらえるのでしょうか? 後遺症の事を思うと心配で夜も寝むれません。 どなたか私の悩みを聞いてください、そしてよきアドバイスを お待ちしています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    下の方が書いているのは、質問者様の情報だけでは絶対に推測できないことばかりです。読んで喜ばないように... (313日分の年金を受けるのは「一生労働が不可能で、常時介護が必要な生活」にまでなって人です。通院したり、知恵袋が出来る状態ではそこまでとは思えません) まず、現状をもっと詳しくお聞かせくださいませんと応えようがないです。 体の局所の様子(どこがしびれる、どこが動かないなど)、生活の様子(なにができて、ないができないなど)、医師の見解や現在、今後の治療や見通しはなんと言われているのか? 労災はいずれ打ち切られます。その時に後遺障害に認定が移るわけですが、確かに「両目の失明」や「両手の機能の全廃」などなら1級とかで最高の年金が受けられますが、それを知るためにも詳しくお聞かせください。 それともう一点。 >どれだけの保証 上記は「労災からの補償」だけです。その他に補償を受けられる先は2つ。「障害年金」と「相手方(個人または会社」)からです。 年金は上記の情報があればある程度推測できますが、相手からの補償を受けたい場合は損害賠償請求をする必要があります。特定の個人の責任ならその人と会社のセット、特定の人がいないなら会社そのものに対して行います。 これも考えておられるなら、 ・事故の発生状況 ・発生した原因と思われること ・直後、または入院中の会社の対応、態度 このあたりをお聞かせください。 相談を受けたくても情報が無ければ無理です。 申し遅れましたが、私も現在労災休業中で、会社相手の裁判準備中の者です。独学と弁護士からの情報を多く仕入れています。

  • 脊椎骨折で、頸髄損傷もなく脊髄損傷もない、四肢にマヒや機能障害もなく、痛みのみが自覚症状でしょうか。 痛みの治療はペインクリニック(総合病院では麻酔科外来)が専門です。 現在、他の科でのみ治療を行っているなら、一度ペインクリニックを受診してみてはいかがでしょうか。 治療に関する補償は症状固定まで、休業に関する補償は医師が労働可と診断するまでです。 症状固定となったら、治療に関する補償、休業に関する補償はともに打ち切りです。 症状固定は、「治療を行ってもこれ以上は良くも悪くもならない状態」、あるいは、「リハビリを行うと一時的に回復するが少しすると元に戻ってしまう状況が一定期間継続している状態」をいいます。 障害に関する補償は、症状固定後に診断書等を労基署に提出することにより請求します。 審査を受け認定された等級に応じた障害補償(一時金または年金)が支給されます。 痛みなどの神経症状は、12級・14級・非該当のいずれかになります。 CRPSなど特殊な性情の痛みによる神経症状と認定された場合は、7級・9級・12級のいずれかになります。 障害厚生年金や障害基礎年金は、痛みだけの場合は認定されないと思ったほうがいいです。 今の仕事ができないなら、できそうな仕事を探すしかありません。 社内になければ転職も視野に入れる必要があります。 なにか仕事に役立つ資格があればそれを活かした職を探す、なければ資格を取得するなど、今すべきことを考えたほうがいいと思います。

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    知恵袋ユーザーさん

  • (長いです!) まず、脊髄骨折で、労災保険が適用されると障害が1級か2級に認定されます。 ①怪我をした1日目から4日目までは会社が1日の60%の給与補償をします。(これは、労災保険からの適用ではありません) ②入院中にかかった医療費やホテルコスト(部屋代・食事代)といった療養費は、すべて支給されます。 なお、労災病院以外だと請求されて、あとで全額お金がもらえる仕組みです。 ③仕事をしていないので、会社からお金がもらえません。労災保険は休業補償といって、給料の80%を補償してくれます。 ④症状固定(もう大きな回復はないと医師が判断したとき)をすると障害が1級で313日分(毎月の給与ぶんで、ボーナスなしの金額)と、特別給付といってボーナスに当たる313日分が支給されます。なお、その額は事故にあった前の3ヶ月が査定されます。2級は、313を277に置きかえてください。 ⑤労災就学援護費や労災就労保育援護費といって、お子さんが保育園〜大学生までお金がもらえます。 注意点は、 障害厚生年金や障害基礎年金(国民年金)をもらう方は、労災年金まで全額もらうと額が多くなるために労災年金を減額されます。 障害基礎年金は1級で年額100万弱+子の加算。 障害厚生年金は、計算方法がややこしいので、厚生年金事務所にお問い合わせください。 なお、厚生年金に1ヶ月しか加入していなくても約25年分厚生年金に加入していた人と同様に扱われ、25年以上の方は、年金に若干、加算されます。 (出典:頸髄損傷.comのブログより)

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