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小平市の医療法人(産婦人科)の、あきらかな労働基準法違反の告発したい場合、どうしたら良いですか?

小平市の医療法人(産婦人科)の、あきらかな労働基準法違反の告発したい場合、どうしたら良いですか?年次有給休暇日数規定日数の未給付及び減給付!就業規則の病院側の閲覧拒否!残業代等の賃金未払い!給与明細の改ざん!退職強要による不当解雇!解雇予告金の未払い!社会保険料の天引き計算ミス!こんな問題のある会社が、今までに理不尽に一方的に解雇させた人達は多数、また、今、現在も解雇予告者は多数ですが、どうしたら良いのでしょうか?こんな酷い病院(会社)から損害賠償請求は出来るのでしょうか?産婦人科及び産婦人科医不足の世の中、こんな病院があなたなら許せますか?皆さんの様々な回答お願いします。

補足

すいません!間違ってました。こちらから会社側に損害賠償請求は、できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反の告発と損害賠償請求とは分けて考えてください。 取扱う役所が別々ですので。 法違反の告発に伴う未払い残業代や解雇予告手当金の清算は損害賠償請求とは別物です。 働いてきた事実と法的根拠を元に、当然に支払われるべき部分の精算だからです。 それとは別に、精神的苦痛を受けた経緯やその他再就職に伴い発生した経費面での損害など、 弁護士とともに計算していくべき必要がある部分については、それはそれで争っていく作戦をとらざるを得ないでしょう。 ですから、病院側への賠償請求ができるかできないかは弁護士の見解に沿ってください。 その際は感情的な主観でなく、あくまで冷静に個々の事実関係を説明によって相談なさっていかれますよう。。。

    なるほど:1

  • 訴訟は言いがかりでも何でもできるんですよ。 具体的に、どんな不法行為があり、あなたにどんな損害が生じたと?

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