教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険について

失業保険について初回講習がおわり、次にいくのは4月半ばです。 それまでに求職活動は何回必要ですか? 認定日までの求職活動回数が何回かわかりません。 また現在7月まで給付制限中なんですが、短期バイトはしてもいいですか?

続きを読む

539閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。 (初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です) 短期バイトの件 ★就労したとみなされないお仕事 1週間の労働時間が20時間未満のお仕事(アルバイト)であれば失業保険には影響しません。 アルバイトとはいっても、正社員と同じぐらいの勤務時間で、尚且つ長期勤務だったりすると「就労」したとみなされ失業保険の支給はストップします。 つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。雇用保険の加入条件は以下の通りです。 ■ 1週間の労働時間数が20時間以上 ■ 雇用期間が31日以上 上記2つを同時に満たす場合は雇用保険に加入しなくてはなりません。 雇用保険に加入すると直ちに失業保険は打ち切りになりますので、失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、この点だけ注意してください。 ★収入があった場合は必ず申告する もう一つ大事なことは、4週間に1回ハローワークに提出する「失業認定申告書」に、収入の内訳を記入することです。「まぁいいか」「どうせバレないだろう」という考えは危険です。 収入があるにも関わらず、その事実を隠して申告した場合は不正受給とみなされ、失業保険がストップするだけではなく、いままで受給した分も返還しなくてはなりません。 まあ、特に今は「マイナンバー制度」が始まっているので、多少でも収入がある時は、必ず申告して下さい。 収入の内訳を記入しない人の多くは、収入分だけ失業保険の受給額が減ると思っているようですが、正しくは、受給額が減るのではなく、働いた日数分だけ先延ばしになるだけです。 ★働いた日数だけ支給が先延ばしされる? 失業認定申告書には収入の内訳と、実際に働いた日数を記入します。失業保険ではこの働いた日数分については支給を一旦止めますが、受給期間(所定給付日数)が終わったら、その分だけ支給し直すという仕組みになっています。 詳しくはハローワークの方に、収入を申告した際に確かめるといいですよ。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる