教えて!しごとの先生
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初めまして閲覧ありがとうございます。

初めまして閲覧ありがとうございます。当方、高校生アルバイトです。 時給は930円で一分単位でお金が貰えます。 ここで所定内労働時間数と所定外労働時間数の給与の方法に知りたいので質問したいと思います。 先月のウエルシアの明細では『<当日勤怠情報> 基本給930円 所定内102.99時間』でした。 しかし、先月のバイトのシフト表には累計時間103.5時間と書かれており所定内の時間が変わってるのではないかと疑問に思っています。 また、所定外労働時間に区分されるのかは分かりませんが、出勤が10分早めで退勤が20分と遅く所定内労働時間より長く働いてると思っています。 これらは給料に入っているのでしょうか? タイムカードはしっかりと押しているのですが給与明細を見るかぎり、給料として出ているのか不安です。 『<当日勤怠情報> 基本給930円 所定内102.99時間』=95,781- 490(税)=95,291円 と所得内の給与しかないのです。 ちなみに所得内以外にこのような欄がありました。 「所定内 102.99 時間帯1 0.49 時間帯2 33.54 時間帯3 16.94 時間帯4 0.00 」 これについてはあまり意味が分からなかったのですが説明できる方がいましたらお願いします。 給与明細は【給与明細照会サービス】というものを使っております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「所定労働時間」というのは、法定労働時間の範囲内で、各職場が独自に決めるものです。労働法関係と一致させているのであれば、1日8時間、週40時間が所定労働時間となります。 おそらく、所定労働時間を超える労働については、時間外割増を適用されるので、そのような説明を受けたのでしょうけれど、ご質問の状況であれば、何が所定労働時間外となるのかわからないです。 職場で質問されればよろしいのではと思います。

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