解決済み
マイナンバー通知書ってどうしたらもらえるんですか?? 社員及び社員の扶養家族の個人番号を使用することを通知しますって紙をバイト先から貰ったんですけど やっぱりカード?そのものを持って行くんですか??
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結論から言うと 「やっぱりカード?そのものを持って行くんですか?? 」 →については強制力はありません。 それは後述するとして・・・ まずマイナンバーを知る方法から回答します。 マイナンバー通知カードがない場合 手続きだけを言いますと 自分のマイナンバーを知る手段としては Aマイナンバー通知カードの再発行 (10~15日) Bマイナンバー記載の住民票所得 (即日) A ①まずは地方公共団体情報システム機構に電話を入れ、「通知カード紛失届」を提出 ②住所地を管轄する警察署に「通知カード紛失届」を提出。 「通知カード紛失届」を提出すると「受理番号」が発行される。 ③市区町村の【通知カード担当課】で、「受理番号」と引き換えに再発行された「通知カード」を受け取る。 手数料は500円 そして日数は10~15日かかります B 申請用紙は添付画像を参照ください 添付画像は郵送用ですが、役所に足を運べは即日発行可能です。 申請用紙にマイナンバー記載の有無がありますので「有」を選択して申請書を出します。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です。 身分証明について 1枚の提示で足りるもの ・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市区町村で発行) ・旅券(パスポート) ・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引主任者証 ・教習資格認定証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・外国人登録証明書 など 2枚以上の提示が必要なもの ・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など ~~~~~ で ここから本題です。 >やっぱりカード?そのものを持って行くんですか?? については強制力はありません。 知恵袋には知ったかぶりで方法を指定する回答をするバカ回答者がいますが、「根拠となる法律の条文を出してみろ」と追及すると誰も答えてくれません。そりゃそうです。そんな法律は存在しないのだから・・・ 選択肢は ①マイナンバー通知カードの提示またはコピーの提出 ②マイナンバー記載の住民票の提示またはコピーの提出 ③メモ書きを提出 ④口頭伝達 ⑤マイナンバー制度が海外の情報漏洩の可能性から危険であると理由を告げて提出拒否 どれを選択しても不利益はありません。 もちろん郵送や手渡しなどの方法も指定されていません。 企業がどうこう言おうと政府や国税庁の権力を凌げるわけがないので 全商連に対して政府や国税庁が回答した内容を参考にすればいいです。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと つまり 回答は マイナンバーを提出しなくても不利益はないし、提出するにしても手段は問わない。 これ以上でもこれ以下でもなくそれ以外の回答は全て「デマ」となります。 以下 回答要旨 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 もちろん 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料を税務署が会社から受け取る上でマイナンバー記載があってもなくても受理するわけですから、マイナンバーを提出するにしても提出手段に介入するはずもありません。 ちなみに マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。こんな制度を推進したい人は利権関係者、全体主義者、悪用を考えているなどろくな人間はいません。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは要求しませんし労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755 余談 マイナンバーを導入した側は↑のリンクで示した利権などが絡んでおり 推進したい人は利権関係者や犯罪による悪用を企んでいる人が大半だと思います。 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「脱税防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが大ウソつきだと思ったほうがいいです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。
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