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フリーランスとして仕事を始める予定です。 私は会社と業務委託契約を結び仕事をして報酬をもらうといったスタイルです。 …

フリーランスとして仕事を始める予定です。 私は会社と業務委託契約を結び仕事をして報酬をもらうといったスタイルです。 そこで備品の買い付けや経理業務を母に行ってもらう事になりました。 住居も生計も別ですので 専従者にはあたりません。 こうなると母は普通の労働者になります。 ただ事務所を構えているわけではなく お互い自宅作業です。 人を雇えば雇用保険や労災が通常必要ですが 雇用保険に加入するほど 働いてもらうつもりはないので これは非該当。 通勤がないので労災も必要ないとは思うのです。 税務署に確認したところ、 普通の従業員になるので給与支払いの手続きをしたら と言われました。 保険については労基署に確認しましたが 時間的拘束があるわけではなく、 生計が別とはいえ、親子でありそのような働き方なら労働者とはならないと言われました。 この場合、母への給与はどのようにしたらいいでしょうか。 確定申告も必要ない程度の給与にする(業務委託契約という形で報酬を支払う)ことが手続き上簡単ではありますが、 金額が少ないので申し訳ないです。 ただ母は父の扶養に入っており、 扶養内でと言われているので 業務委託契約、報酬にすると 確定申告をしたとしても年額38万円程度になります。 普通にパートに出れば103万円まで扶養内ですので できれば年額60万くらい(月5万円くらい)にしたいのですが 何か良い方法はないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税金上のことと、労務の事をごっちゃにして考えないでください。 労務上、労働者とみなされないというのは、同居の親族は経営に携わるかもしれないみなしの経営者ということであって、別にその人に賃金を払う事がいけないと言っているわけではありません。雇用保険、労災保険が労働者でないと加入できないといっているだけです。 税金上は普通に給料として賃金を払えばいいだけです。

  • 月5万円の給与を出せば良いだけです。所得税もかからないし、経費にもできるし、お父様の扶養に入ったままで大丈夫ですよ。

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