労災申請されているので、途中で労災を使用しないよう強要されたとしても、すでに労災隠しには当たらないと思います。 また、労基法には職場のパワハラに関する規定がないため、職場のパワハラを取り締まることができません。途中で労災を使用しないよう強要する行為を禁止した条文もありません。 労基署に相談することで同僚の脅迫が止めばよいのですが、労基署は、会社に対して同僚の行為を止めさせるよう注意したり、職場のパワハラに該当する場合は、会社とご質問者様の間で話し合いにより解決する場を設けることしかできないと思います。 同僚や上司に問題があるのであれば、会社の責任者(上の人)に相談するのも方法だと思いますが、会社の責任者が見て見ぬふりをするのであれば会社にも頼れません。 会社の中に守ってくれる人がいない場合は、自分自身で身を守るしかありません。 そこで、脅迫行為を行う同僚の行為を直接止めさせるため警察へ相談してみるのもひとつの方法だと思います。 詳しい状況は分かりませんが、通院治療が必要であるのに通院を止めるよう脅されている訳ですから、脅迫罪のような罪となるのではないでしょうか。 文中に書いてある"われなめとんのか?通院やめてしまえ!労災さぼり!という脅しが続くのであれぱ、それを録音し、警察に相談してみてはいかがでしょうか。
労災隠しは、、、、アウトでしょう。会社を続ける気はあるのですか? とにかく、労働監督基準署に相談です。
これからは録音しておきましょう^_^
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