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失業保険の出産育児による特定理由離職者と受給期間の延長について。

失業保険の出産育児による特定理由離職者と受給期間の延長について。出産や育児で退職した場合、特定理由離職者として失業保険が優遇されるとネットでみたのですが。 出産や育児で受給期間の延長する制度もあったと思います。同じ出産や育児で退職した場合、前者の特定理由離職者にしてもらって失業手当をもらう方が得ではないのですか?延長してもまた同じようなことをするなら先延ばしにしてるだけのような気がするのですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「受給延長」は得をするためというよりは、失業給付金をもらえなくなることを防ぐためのものです。 失業給付金は、「1年以内」にもらい終えることが必要です。 そして、出産や育児により就職活動ができない場合は受給資格がありません。 つまり、出産や育児が一段落して、就職活動ができるようになってから手続きします。 なので、場合によっては、「1年以内」にもらいきれなくなる可能性があります。 これを避けるために「受給延長」の手続きをします。 これにより「1年以内」の受給期間が延ばされます。 (給付金が増えるわけではありません。あくまで「受給できる期間」が伸びるだけです。) 「特定理由離職者」は、妊娠・出産が原因で退職した場合に適用されますが、受給延長の手続きも必要です。 つまり、妊娠・出産によって働けない状況だから退職した場合に適用されますが、働けない状況では受給できないので、受給延長も必要になる・・・というわけです。

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