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マイナンバーについて

マイナンバーについて大学を卒業して新卒で公務員になる予定です。 その際、就職の手続きでマイナンバーを準備してほしいと要求されました。何の気なしに通知カードの段階でも大丈夫と思っていたのですがマイナンバーカードを発行する必要はございますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    制度上はそんなことはあり得ません。 義務でもないことをすれば刑法上の強要罪に抵触する可能性があります。 それから全商連の回答にあるように マイナンバー提出拒否で不利益になることをしてはいけないので hitorino_danseiさんのように評価が悪くなるなどの回答も「デマ」。 また返信先でリンクしますがplion1000mgさんのように「給与支払の際に必要です。通名などでの課税逃れを防止する施策です」も「デマ」ですからね。 このようなデマ出鱈目はネトウヨに多いですけどね http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 全商連も加盟する全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー(共通番号)制度実施の延期・中止を求めるとともに「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。主だった各省庁の回答を紹介します。 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 ~~~ つまり マイナンバーカードを作成するどころか 提出拒否でも不利益はありません。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間は職場にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 また 顔写真付き身分証明としても 悪用リスクや身分証明能力を考えて マイナンバーカードはありえないと思います http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12167980197 もし本当にご質問のようなことが行わているとしたら 電化製品や自動車会社の業界に就職したら 自社製品を強制的に買わせる類の話と同じですね。 上から上司が営業成績を上げるために圧力をかけていたなどの話で インモラルも甚だしいと思います。 マイナンバーと利権で検索すると 実態が見えてくるんですよ

    1人が参考になると回答しました

  • マイナンバー通知書で十分です。特に役所の場合、たとえ罰則がなくても、法で定められたことを守らないと、評価が悪くなりますので、間違いなく提出しましょう。

  • ナンバーだけでいいのです。通知書のコピーでOK。 給与支払の際に必要です。通名などでの課税逃れを防止する施策です。

  • 準備してくださいと言われたのですから、発行した方がいいと思います。公務員になるという自覚があるんですよね。

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