育児休業給付のことだと思います。 離職日が単位期間の終わりと違う日である場合はその前の期間までになるでしょう。単位期間の終わりの日と離職日が同じ日であればその単位期間までもらえます。 申請して間違ってたら出ないし、合ってればもらえるくらいに思ってればいいと思いますけど。 申請書の一部が間違っていることで合ってる分まで出ない場合もあるのがお役所仕事ですが、その都度お役所に確認しながらやればいいでしょうし。
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