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労働基準法などに詳しい方にお聞きします

労働基準法などに詳しい方にお聞きします私の職場は、13時から22時までの勤務があります。 その日22時まで働いて次の日に7時からという早出勤務があります。 その他にも夜勤もあり、21時45分から次の日の朝の7時15分までの勤務があり、その次の日に7時から19時30分までという勤務もあります。 この職場は労働基準法に引っかからないのでしょうか?介護職な為結構心身ともにきついです また、来年度から勤務時間が一時間ずれ、遅出が14時から23時や、夜勤が22時45分から次の日朝の8時45分という勤務に変わると聞きました。 私は歩き出勤なので夜遅く暗い道を歩くことに抵抗があります。 このことはどこへ行けば改善されますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    改善するという考え方もあります。 。改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 1日8時間、週40時間を超えていなければ違法ではありません。 職種から、変形労働時間制を採用していることも考えられ、その場合は変形期間の平均で週40時間であれば特定の日や週が上記の範囲を超えていても違法にはなりません。 質問の内容からは、絶対に違法であると断言できる要素はありません。 労働時間に関してではなく、例えば、深夜割増の計算間違いや、変形労働時間制の運用の不備で時間外割増が発生していて貰えていないなどを見つけることが出来れば、それは労働基準法違反になるので、労働基準監督署に相談して調査してもらえるかもしれません。 その結果、労働基準監督署から指導が来れば、それをきっかけに改善されるかもしれません。

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  • いわゆるシフト制ですね。この情報だけでは判断できませんが、書かれている内容だけでは問題あるといえません。問題ない以上、改善を求めるには職場しかありません。

  • 1日8時間、1週間で40時間以内であれば、 違法ではありません。 7時から19時30分というのが気になりますが・・・ 最近では、インターバル制度を導入する会社も少しづつ見受けられるようになってきました。 しかし介護の現場では、人員不足のマンネリ化、もしくは良くて人員ギリギリでの体制というのが殆どでしょう。 労働時間が適法な場合、労働基準監督署へ相談に行っても何もできません。(違法ではないので、対応してくれません) 就業規則で就業時間が決められているなら、労働者の意見を添えて労働基準監督署へ(就業規則を)提出しますが、違法ではないので「労働者から、こんな意見がありました」と言うだけで、労働者の意見に即した就業規則に変更する必要もありません。 会社へ要望する方法しかありませんが、違法ではないため、対応しなくても会社が罰則を受けることはありません。 結局のところ、あまりにも労働者が働きにくい勤務とすれば労働者は辞めてしまい、募集をかけても人材が集まらなくなるので企業は勤務時間について検討するしかなくなります。 ご質問のケースでは、会社に就業時間について相談・交渉するしかありません。(通勤時の不安についても) 会社が何ら対応しないのであれば、別の介護事業者を探すしかありません。 残念ですが、それが現状です。

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