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消防法について、ご教授願います。当方、販売店に勤めていて、販売店舗の2階が消防法で営業許可がおりず、倉庫としての使用であ…

消防法について、ご教授願います。当方、販売店に勤めていて、販売店舗の2階が消防法で営業許可がおりず、倉庫としての使用であれば許可を頂いたので、2階入り口を一般客が入れないよう封鎖しました。ただ、封鎖をしただけであって、上がると売り場の状態のままです。その消防の検査が入ったのも1ヶ月以内の状況です。でここからが質問なのですが、2階にある商品を探しているお客様とわかると、社長が率先して、2階へ一緒について案内します。社長曰く「商品陳列の前の在庫を引率して倉庫に連れて行き、それを見せているだけなので問題がない!」と豪語しています。中には購入される方もいらっしゃいました。私からするとただの屁理屈にしか聞こえないのですが、本当に問題がないのでしょうか?消防検査時改善が見られない場合は「営業停止処分の可能性も視野にいれて下さい」と言われたとの事で、最悪な状況にならないか心配でなりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2階を倉庫にしても、1階が店舗なんで、全体が4項と14項の特定用途防火対象物(16項イ)やど。2階を店舗にした場合、複合用途にはならず全体が4項の店舗扱い。そうなら設備の設置基準が違ってくるのよ。倉庫なら従業員数が収容人員になるが、店舗なら従業員数+その他の部分も面積により算定されるから収容人員が増えるわけ。そうなりゃ、避難器具やら非常警報やら誘導灯も必要になってくる。無窓階や特定一階段なら更に設備が増える可能性もある。そんなことで許可できないのでしょう。2階を店舗にしたければ、建物をそれなりの構造にしたうえで、法に適合した消防用設備を設置しなければ認められません。ということで、倉庫と言い張っても不特定多数の者を出入りさせてる、管理者が同じ、令8区画(説明省略)がされていないということで、複合用途ではなく全体が4項(店舗)の単体と見なされます。

  • 倉庫は従業員等の出入りしか無く、 建物の構造等を理解している為 消防用設備等が店舗などより緩和されています。 法律に屁理屈は通用しません。 即刻営業停止にはならないと思いますが、 地域によっては、 ホームページに店舗の名前を掲示され、 店舗の入口にはデカデカと この建物は消防法に違反しています。 という事が書いてある張り紙を貼られます。 そこまでされても従わなければ最終的に使用停止になります。 ご理解頂いていると思いますが、消防も嫌がらせをしているわけではありません。 万が一火災や災害が発生した際に、 早期発見、早期通報、初期消火、迅速な全員避難等により被害を最小限にするために指導しています。 建物内にいるお客様や従業員の命を守る為の手段を取らないのであれば、そんなお店は営業する資格がありません。 という意味の営業停止処分です。 二階は倉庫にして、 インターネット販売にシフトするというケースもありますので、 処分を受けないように改善をお願いします。

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