教えて!しごとの先生
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特別支援学校の教員を目指しているものです。

特別支援学校の教員を目指しているものです。大学によって5つある障害種(視覚、聴覚、知的、病弱、肢体不自由)のうち学ぶことが出来る領域が異なっています。 主に知的、病弱、肢体不自由の3領域だけの免許状を所得を目指す大学が非常に多いと思います。 その3領域の免許状を所得した後、視覚、聴覚の免許状を所得することは不可能なのでしょうか? 例えば、視覚、聴覚以外の3領域のみ免許状を持ち特別支援学校の教員になった後、視覚、聴覚の領域の免許状を所得するためには5つの障害種全て学ぶことができる大学院等に行かなければならないのでしょうか? 現在、日本では特別支援について学ぶことができる大学は多く見られますが、5つの障害種を全て学ぶことができる大学は非常に少ないと感じます。 宮城教育大学、筑波大学、帝京平成大学、上越教育大学、大阪教育大学、広島大学、福岡教育大学の7つと5つの障害種を学ぶことのできる大学は限られています。 大学院まで行けば兵庫教育大学等もありますが、、、、 特別支援学校の教員になるためには5つの障害種全ての免許状を所持していなくてもなることができたり、場合によっては特別支援学校の免許状を所持していない教員が特別支援学校教員になることもあると聞きます。 この現状に違和感を抱くのは自分だけでしょうか? 特別支援学校に通う子の多くは知的障害と聞きます。 しかし、視覚障害、聴覚障害を抱える子が通わないとは言いきれません。 例えば視覚、聴覚の領域の免許状を所得していない教員が視覚障害、聴覚障害を抱える子を指導する機会がないとは言いきれません。 この可能性が否定できないため、自分は違和感を感じます。 この現状について自分はドイツ語を全く話すことができない人にドイツ語を教わっているような感じがします。 文部科学省はなぜ免許状を5つの障害種の領域に分けているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「特別支援学校に通う子の多くは知的障害と聞きます」と、かなり間違ったイメージ持ってるようですが、それぞれ対象とする障害が学校毎に決まっていて、一部の自治体を除き特別支援学校を一括にしてるわけではありません。 複数の障害を対象にした学校であっても、クラス編成が障害別になっているので、異なった種類の障害児が混在してるわけでもなく、複数の障害への対応は、重複障害児に限られます。 重複障害で多いのは、肢体不自由と知的障害、内部機能障害(特別支援教育では、病弱領域)と知的障害といったものです。

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  • http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/008.htm 障害児教育について、基礎は全領域について学ぶ大学がほとんどです。その上で、数単位は専門を選択するという感じなため、ドイツ語がどーの という事態にはなりません。 より専門知識を という意図もあり五領域に分けたと推測されますが、そうなってからまだ10年ほど。それまでは養護学校、盲学校、聾学校でした。(私はこちらの時代。ですが、どの領域も一通り学びました。) 大学で学べる範囲は限られています。どのような障害種の学校でも赴任すれば研修もあり、大学時代に学んだこと以上に学ぶことが多いです。大学時代の机上の勉強はあまり、、、ですが、様々な活動に参加し、実際にふれあったり支援したりする方が学びは教員になった後も役に立ちます。 頑張って下さいね!

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    2人が参考になると回答しました

  • まあ昔の名残りとか、中途半端とか、そう言う雰囲気で思っておけば良いでしょう。 と言うのも、そもそも法的な話からすると、特別支援の免許状については「特別支援学校教諭」と言う教員免許状です。 このため免許自体が知的とか肢体とか、そう言う物に分かれていません。 え?そんな事無いよ?だって分かれてるじゃん?って思うかもですが・・・ 法的な話で言うと、例えば1つ目に知的の免許を取った時には教員免許の取得として法的には扱われます。 が、その後肢体とか病弱を取得しても法的には何も変わりません。 なのでイメージで言うと、特別支援の障害種別は簡単に言うと専門分野とか得意分野って言うくらいの解釈で居て貰った方が良いでしょう。 ちなみに歴史的な話ですが・・・ 特別支援学校って言うものが出来たのは最近です。 以前は養護学校、盲学校、聾学校と、それぞれの学校とそれぞれの教員免許がありました。養護学校免許、盲学校免許、聾学校免許です。 ただこれだと例えば肢体不自由だけで視覚障害とか、病弱だけど聴覚障害とか、複数の重複障害のある子どもはどれかの学校にしか在籍出来ず、さらにどれかしか指導が受けれないと言う問題がありました。 (実際にはそう言う場合にどうしていたかって言う話もあるんですが、長くなるのでここでは省略します) このため全ての障害種別に対応出来るように、全てを統合した特別支援学校が成立しました。 また教員免許も1つに統一された訳です。 そう言う観点から考えると、まさに免許は1つだけで、免許に書かれている障害種別は専門性の基準だって思って貰えれば良いんです。 ちなみに・・・ この中途半端な部分が免許の取得方法についても影響して来ます。 ドイツ語が出来ない人にドイツ語を習う・・・と言うような事にならないような仕組みが実は出来ています。 実は特別支援の免許を取る場合には、全ての障害に対応出来る必要があるので、免許を取る場合には5つの障害領域を全て勉強しないと特別支援の免許が取れないようになっています。 「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」と「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」と言う科目が、特別支援の免許の必須科目になっているんですが・・・ 仮に"知的"の障害領域を取ろうとします。 そうなると知的の「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」と「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」を取る必要があります。 が、それとは別に肢体、病弱、視覚、聴覚の「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」と「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」も取る必要があります。 なので実は全部やらないと免許が取れないんです。 ただし、一応ルールがあって、特別支援1種の場合はメインの障害領域は16単位以上、メインでは無い障害領域は5単位以上となっています。 でも知的がメインの領域として、メインじゃない領域の4領域を取ろうとすると「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目」と「心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」をそれぞれ4領域分取ろうとすると・・・ それぞれ1単位ずつ取ったとしても最低でも合計で8単位にはなりますよね? なので実際には法定単位で免許は取れないんです。 じゃあ逆にメインを4つにしてみましょう。知的、肢体、病弱、視覚の4つがメイン。聴覚がその他とします。 実はこうなると知的、肢体、病弱、視覚で合計16単位以上、聴覚で5単位以上。となります。 そうなると不思議な現象が発生します。 知的、肢体、病弱、視覚で合計16単位以上って言う事は、メインはそれぞれ4単位ずつな訳です。 でもメインじゃない方が5単位なので、メインの方が単位が少なくて、メインじゃない方が多くなると言う逆転現象が発生します。 と言う訳で、本来はあまり免許に書かれている障害種別って微妙なんです。 昔からの名残りで専攻分野って言う事以外にあまり意味は無い上に、取り方によっては免許に書かれていない分野の勉強の方が多い場合があるからです。 免許の障害領域なんて法的にはあまり役に立つ物でも無いので、免許は特別支援1つだけで、その免許で全てが対応出来ると思っておいた方が良いですよ。 考えれば制度上不思議なんですが、考えても結論が出ない部分なのでそこまで考えない方が良いとは思いますよ。

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