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育休中の退職について 昨年7月に出産し、現在育休中です。 保育園入所もきまったのですが、復職はできません。復職で…

育休中の退職について 昨年7月に出産し、現在育休中です。 保育園入所もきまったのですが、復職はできません。復職できないのがわかっていたので、新しい仕事の内定が4月半ばにでています。現在の職場に退職日について相談しましたが、退職1ヶ月前に通達しないといけないと言われました。 育児給付金の返還はしなくていいかと思いますが、退職日をいつにすればいいのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    『復職できないのがわかっていた』 なんでそれがわかっていたのかがわからないですけど、状況によっては不正です。育児休業を取らせた方も、取った方も両方が。 まあ、いいか。待機でも保留でもそういう子を出した安倍晋三夫妻や小池百合子や籠池一家が悪いってことにしときましょう。きっとそうだし。松井大阪府知事も下衆野郎だからやっぱり悪そうである。あの男なんか下の名前を覚えることさえ吐き気がします。いかにも身勝手そうな男である。あんなのが知事やってるって東京も大阪も気味が悪い。 『新しい仕事の内定が4月半ばにでています』 4月半ばから就労を開始するってことでしょう。育児休業給付は単位期間ごとなので、可能であれば単位期間の終わりの日に当たる日を最終在籍日にすればその単位期間まではもらえるでしょう。社保も継続するはずなのでいろんな意味で転職先の入社日の前日を最終在籍日にするのが一番いいと思います。 就業規則などで退職の申し出期間が1か月前までとされているとしても、それより短い間では絶対に辞められないという話にはなりませんし、必ず1か月後には辞めさせてくれると決まっているわけでもありません。 退職するというのは雇用契約を変更(解除は変更です)することなので、退職の申し込みだけを行っても合意がなければ契約解除には至らないというのが民法上の原則になります。 なのでまずは1ヶ月に足りないのであっても希望の最終在籍日を退職願や退職届に指定して提出することでしょう。そのあとは交渉して合意に至るしかありません。復職できないって理由が会社の方に復職させる気がないからってことなら文句を言うとは思えませんし。

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