解決済み
下水道の配管工事を下請けしました。 元請負であれば、土木一式工事になるのですが、 下請負業者は、何工事に分類されるのでしょうか?
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「上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間 の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土 木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置 する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理 設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設 等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。」と、されています。このことは元請下請の区別はありません。なお、該当する建設業許可は土木工事業となります。
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