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保育園の待機児童になった場合、職場に託児所があるからと半年の育休延長を認めない(=託児所に強制入所で復帰)というのは違法…

保育園の待機児童になった場合、職場に託児所があるからと半年の育休延長を認めない(=託児所に強制入所で復帰)というのは違法にはならないのですか?また、市内在住の場合時短勤務は認められておらず、夜勤も必ずあるそうです。 これっておかしくないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    育休延長について・・・育児休業等を規定する法律は、育児・介護休業法。 厚生労働省HP(育児・介護休業法:平成28年3月に改正、平成29年1月1日全面施行) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html このHPの「【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし」の「06育児休業」P19に保育園等の定義があり、これに 「保育所等とは、児童福祉法に規定する保育所、就学前の子ども関する教育、保育等の総合的な提 供の推進に関する法律に規定する認定こども園及び児童福祉法に規定する家庭的保育事業等をいいます。なお、無認可保育施設は含みません。」 とあるので逆説的ですが、これ以外の保育施設に入れるから延長できないともいえないのではないでしょうか。 あくまでも会社の福利厚生施設の一環で利用は社員の希望によるのではないでしょうか。 強制入所できる根拠を法と内部規程併せて提示して説明してもらってはどうでしょう? 私もざっとしか目を通していませんが、交渉する前に必要なところだけでも確認しておいた方がいいと思います。 時短について・・・前出のHPのあらまし13に事業主が講じるべき措置に関する規定があります。このP27に短時間勤務について記載があり、講ずべき措置内容が書いてありますのでこれを根拠に短時間が取れない理由を聞いてみてはいかがでしょうか? 夜勤について・・・前出のHPのあらまし12に深夜業に関する規定があります。 申請できない者について規定されているのでご確認ください。 これは東京労働局ですが、地方労働局が相談窓口を設置しているので聞いてみてはどうですか?社名を伝えると会社に査察がはいっても面倒なので電話で匿名でされることをお勧めします。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai.html 私も1年以上休業中の身で情報が古い上、頭が良く回らないので穴だらけで不親切な回答になってるかもしれません。 ご参考になれば幸いです。

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