労働基準法にそのような規定はありません。 それをいうなら民法627条です。 民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。 バイトということはいわゆる有期契約でしょうから、この規定は適用されません。つまり、会社側が退職を認めない場合、期間満了前に辞めることはできないことになります。ただし、病気などやむを得ない事情がある場合はその限りでありません。(同法628条) なお、その誓約書に「違反した場合は違約金として10万円を支払うこと」など違約金を定めてあった場合、その誓約書は法的に無効です。同時に、会社は労働基準法16条違反として罪に問われます。
法律的には確かに辞められます。ですが契約上約束をしていて自己都合で辞めるのに「法律上OKなので辞めます」は無責任です。会社と話合いで決めてるといいでしょう。
バイトなんかいつでもやめられるけど 常識的には1ヶ月前には伝えてください。
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