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バイト先で入る時に誓約書を書かされたのですが、その時の内容が辞める時期の3ヶ月前に報告しないと辞められないとのことでした…

バイト先で入る時に誓約書を書かされたのですが、その時の内容が辞める時期の3ヶ月前に報告しないと辞められないとのことでした。しかし知り合いの方に聞くと労働基準法では2週間前に伝えたら大丈夫だと言われたのですがバイトにもそれは適用されますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法にそのような規定はありません。 それをいうなら民法627条です。 民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。 バイトということはいわゆる有期契約でしょうから、この規定は適用されません。つまり、会社側が退職を認めない場合、期間満了前に辞めることはできないことになります。ただし、病気などやむを得ない事情がある場合はその限りでありません。(同法628条) なお、その誓約書に「違反した場合は違約金として10万円を支払うこと」など違約金を定めてあった場合、その誓約書は法的に無効です。同時に、会社は労働基準法16条違反として罪に問われます。

  • 法律的には確かに辞められます。ですが契約上約束をしていて自己都合で辞めるのに「法律上OKなので辞めます」は無責任です。会社と話合いで決めてるといいでしょう。

  • バイトなんかいつでもやめられるけど 常識的には1ヶ月前には伝えてください。

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