解決済み
長文ですみません。私は介護の施設で介護士として働いています。 正社員は、早番、日勤、遅番、夜勤のシフト制。夜勤は月に4回以上と決められており、休日に会議(最大二時間)に出てくることも当たり前にあります。 近年急激な人手不足により月に数日、7-17時、8-18時、などシフトに組まれ、サビ残ではないにしろ強制9時間労働の状態です。来月からはより深刻な人手不足のため8-19時という10時間コースも用意されているようです。休憩は一応1時間は取れます。 9時間コースは大体一月に5日ほど。公休は8日。 始めから9時間、10時間労働を指定されているのは労働基準法には違反しないのでしょうか? また、私自身は非常勤で夜勤はやっていないのですが他は正社員と全く同様の状況で、非常勤である私も9時間10時間労働が当たり前です。ただ公休が9日と1日多いだけ。来月は半月ほどが9時間労働で組まれているようです。正社員を希望していますが夜勤をやらないからということで正社員にしてもらえません。これは[一月に夜勤を4回以上]と会社が決めている場合(そんなこと規定に書いてなかった気もするんですが)やはり仕方のないことなんでしょうか?
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変形労働時間制で月177時間程度であるなら、一日9-10時間労働もありえます。 また就業時間という意味ではなく、残業時間を組み込むという扱いで割増賃金が支払われているのであれば、違法ではありません。 正社員の要件ですが、[一月に夜勤を4回以上]というのは辛いですね。 会社の就業規則を確認しましょう。 会社で見られないようであれば、会社の地域の労働基準監督署に行けば見られますよ。 そんなところ辞めると言ってみたらどうですか。 社員になるにはそんな条件を出すようなところ、長い間いても社員にしてくれないなら意味ないのではないでしょうか。
よく問題視される残業ってのは、長時間残業とかサービス残業です。 残業代が出てるのであれば、この程度の残業時間なら問題ありません。 正社員の要件については会社で決めることです。仕方ないです。 会社が正社員と決めれば正社員なんです。 これとこれをクリアすれば正社員、とかも書いてなくていいんです。 介護の仕事なら、残業代出てるだけマシですよ。
私も、介護現場で働いています。 はっきり申しまして上は『夜勤できなければ意味がない』くらいに思っております。施設系はそんなもんです。 夜勤ができないのであればデイサービス、訪問介護にシフトチェンジするのはいかがでしょうか? ウチの施設も人手不足のときは最大190時間働いたことあります。 シフトで事前通告していれば労働基準法には引っ掛かりません。
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