解決済み
育休中に2人目妊娠しました。上の子は4月より3月が誕生日なので、 1歳になったと同時で保育所に入ります。 夏頃に2人目が生まれる予定ですが、 働けるギリギリまで正社員として 働く予定でした。 勤務時間がバラバラでシフトで回しているので、 なんとか遅く出られる日を増やし、 その条件のもと職場上司と話し合って、 あとは復帰の時期を待つのみでした。 復帰まで1ヶ月を切った昨日、 職場上司より連絡が入り、 部署で話しあった結果パートとしての 復帰をしてもらいたい。 色々な勤務時間を シフトで回しているので、 子供ができたことにより、 早めのシフトで帰宅する日が 他の人よりも多少多くなったり、 子供の病気などで早退もおおいに考えられ、 残業も厳しいであろうから 部署の社員の負担を無くしたいのでとの事でした。 たしかに言っていることは理解できます。 私だけ家庭の事情で特別扱いはできないと思います。 しかしながら、 もともとはこの状況を話した上で 正社員として復帰をしても良しとなっていたものが、 急にパートになってくれと言われ混乱しました。 私としては正社員として復帰をしたかったのですが、 パートでも仕方がないかなと現在思っております。 そこで質問なのですが、 パートでフルタイムで働いた場合、 正社員同様に育児休業給付金や出産育児一時金、 出産手当金など変わらずに 受けることができるのでしょうか。 金銭的にないときついです。
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育児休業給付金がもらえるかどうかは、パートか正社員かの違いではなく、雇用保険に加入しているかどうかの違いです。なので会社によってパートや臨時職員に雇用保険をかけていなければ、給付金は対象にはなりません。逆にパートでも雇用保険に加入していればもらうことができます。こればかりは職場の事務の方に確認をとるしかないです。 雇用保険は正職員の場合は加入は義務付けですが、パート職員の場合は条件によりです。一週間の労働時間が20時間以上であり、31日以上継続して雇用される見込みであり、雇用保険の適用事業者に雇用されている、ことが要件となります。雇用保険が適応されない事業者というのは「労働者が5人未満の個人経営」などの場合なので、質問者様の場合は全て当てはまっていると思います。 パート職員であっても、労働者がこの3つの要件を全て満たしている場合、事業者は雇用保険に加入させなければなりません。(現実には色んな理由をつけて加入させていない事業所が多いのですが)。正当な理由なく加入を断られる場合は「労働基準監督署」に相談すると職場に指導してもらえ威力がありますよ。 育休中に給付金が出ないとほんとに死活問題です。生活がかかっていますから。不当なことは不当としっかり訴えるべきです。
無理だと思います。 パートさんだと福利厚生にない所が多いですし、復帰できたところで次の育休は取得ができないんじゃないかと思います。 マタハラなので会社もそういったことはできないはずです。
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