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母が遺体で20日に発見され、その後死亡の推定日が検視と新聞の溜まっていた状況から15日と診断されました。葬儀も終え、出勤…

母が遺体で20日に発見され、その後死亡の推定日が検視と新聞の溜まっていた状況から15日と診断されました。葬儀も終え、出勤しましたが、忌引きは15日から5日間と、言われました。就業規則では事由発生日から5日となっています。 20日から5日間の忌引きが貰えると思っていたのですが…どうなんでしょうか?

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3人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    世間一般的には「死亡が確認された日」となります。この場合は死亡届にある「死亡した日時」などの医師記入欄が適用される事が多いですかね。 「事由発生日」がどの辺りを指すのか、とてもあいまいな表現ではありますが、たとえば保険会社の保険金手続きで言えば「保険金を支払う出来事が発生した日」となります。忌引きの場合は死亡日となるでしょうか。「死亡が確認された日」とはなりにくいかと。 孤独死で遺体の発見が遅れるなんて珍しい事ではなくなっているかもしれませんが、会社としては遺体発見が遅れようがどうなろうが、それは家族の責任であって会社が責任を負う事ではありませんよね。

  • 20日からだと思いますけどね…だって15日の時点ではあなたからしたらお母様は存命だと思ってますし、じゃあ15日に「母が死んでると思うので忌引き取ります」って言ってたらくれたのか?と思いません?わかったのは20日じゃないですかねぇ。

    2人が参考になると回答しました

  • それは、会社側がおかしいです。 「あなたにとって事由が発生した日」からの20日からであるべきです。 でないと、たとえば死亡推定日が1週間前であったとすれば、全く「忌引き休暇」が認められなくなってしまいます。 「忌引き休暇」は、「亡くなった親族を弔い、周辺の後始末をするため」の制度ですので、親等の近さによって日数が異なっているのです。 会社側に詳しい事情を説明されてみては?

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