解決済み
母が遺体で20日に発見され、その後死亡の推定日が検視と新聞の溜まっていた状況から15日と診断されました。葬儀も終え、出勤しましたが、忌引きは15日から5日間と、言われました。就業規則では事由発生日から5日となっています。 20日から5日間の忌引きが貰えると思っていたのですが…どうなんでしょうか?
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3人がこの質問に共感しました
20日からだと思いますけどね…だって15日の時点ではあなたからしたらお母様は存命だと思ってますし、じゃあ15日に「母が死んでると思うので忌引き取ります」って言ってたらくれたのか?と思いません?わかったのは20日じゃないですかねぇ。
2人が参考になると回答しました
それは、会社側がおかしいです。 「あなたにとって事由が発生した日」からの20日からであるべきです。 でないと、たとえば死亡推定日が1週間前であったとすれば、全く「忌引き休暇」が認められなくなってしまいます。 「忌引き休暇」は、「亡くなった親族を弔い、周辺の後始末をするため」の制度ですので、親等の近さによって日数が異なっているのです。 会社側に詳しい事情を説明されてみては?
3人が参考になると回答しました
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